【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★20
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<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512604132/ 報道されてないけど、これが大きい
■昨日の最高裁、真のポイントは「消滅時効の否定」
> 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,
> 受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が
> 成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができないといえる。
>
> この点,原告は,受信契約を締結していない受信設備設置者に対し,受信契約を締
> 結するよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料を請求す
> ることができることからすると,受信設備を設置しながら受信料を支払っていない
> 者のうち,受信契約を締結している者については受信料債権が時効消滅する余地が
> あり,受信契約を締結していない者についてはその余地がないということになるの
> は,不均衡であるようにも見える。
>
> しかし,通常は,受信設備設置者が原告に対し受信設備を設置した旨を通知しない限り,
> 原告が受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ,他方,
> 受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから,
> 受信契約を締結していない者について,これを締結した者と異なり,受信料債権が
> ■時効消滅する余地がない■のもやむを得ない 実質的にNHK敗訴の色が濃い判決だなぁ。
NHK向けには、スクランブル化しろ、
国会向けには、放送法改正しろ、
視聴者には、受信料払え、
とそれぞれ言ってるような判決だね。 スクランブルしない理由が見当たらない。
そうまでして利権を守ろうとしているのなら、
国民の敵と見なすしかないな。 >>5 テレビが見られなくなっていく様子を見る時代だよ NHK「受信料払って下さい」
俺「いや、NHKなんて見ないですし、なんなら見たくもないです」
NHK「見てなくても、見たくなくても払って頂きます」
俺「じゃあ僕の肛門見て下さい」
NHK「うわぁ!!」
俺「見ましたね?見てなかろうが僕が今肛門を出した限り金は払って貰います。受尻料です。」 国会が動かないとすっきりとした解決策が
でてこないのはしょうがないよ。裁判所は裁判所に
過ぎないから。明確にはっきりと違憲だと自信もって
断定できない限りは立法府の「顔を立てる」のはしょうがない。
後は国会が今後どうするかだな。たぶん何もしないがw。 「テレビありませんといえば良い」
「居留守を使えばいい」
↑
こういうレス多いけどさ
違法なのを知ってて、それを誤魔化そうとする神経がわからん
税金払いたくないからサイドビジネスの確定申告しないようなものでしょ
せめて「テレビはあるけど、払いません」と堂々と言えば?
あ〜ぁ、なんかもう情けないわ
少なくとも日本人のメンタルトマ思えないね、こういう人たちって 強制的に徴収するなら、国民に偏向報道止めろという権利もある
くだらない番組に抗議する権利がある >>12
【 未契約の人は、NHKが来たら… 】
・ 契約しません!
・ 文句があるなら裁判所に行って下さい!
・ お帰り下さい!
∧_∧
( ^ω^) < この三つでおk!
/
https://www.youtube.com/watch?v=6Nd5IZVLLcY#t=3m35s テレビを見る人が少ないから年々視聴率が低迷してる、これでさらに減る そんなに嫌ならテレビ全部見なきゃいいのに
徹底できない甘い奴だから仕方ないね テレビがあるとわかった場合(ワンルーム暮らしで入り口からテレビ丸見えの場合含むw)
2週間たてば自動的に契約成立し、あとは請求書を送り続けるだけというNHKのもくろみはつぶされた
同時に、合憲としたことでNHKに配慮した形になった
民放だけを見る権利が否定された 糞法律はそもまま(時代遅れの糞法律という指摘はなし)
「勝手な勘違い」や「無理解」を餌食にしていくしかなくなった ■昨日のポイント■
1.契約成立時期
NHK「当方が契約を申し込んで相当期間が立ったとき」
↑
最高裁「だめー。民事訴訟法に則って判決確定時に契約成立とみなす」
2.受信料支払期間
最高裁「受信機設置のときまで遡る」
3.消滅時効
視聴者「これまでの判例どおり5年」
↑
最高裁「だめー。それはちゃんと契約した人だけ。契約してない人の
消滅時効は認めません!」詳しくは>>2 ちょっと前までは
テレビは貧乏人の娯楽と呼ばれていた
いまやその貧乏人にすら
相手にされなくなっているのが現状なのである おめーらが受信料払うからNHKが調子乗ってんだろうが自業自得だっつの
こんなとこで愚痴ってる暇あるなら親兄弟親族回って解約させてこい >>14
> ・ 文句があるなら裁判所に行って下さい!
おいおい
昨日最高裁出たから、そんな馬鹿なこと言ってると本当に訴状来るぞ?
裁判はまず敗訴で、消滅時効も認められないし>>2 最高裁長官
裁判長・寺田逸郎(69歳)
「NHKなんか見なくていいから金だけ払えや」
http://www.sankei.com/images/news/171008/plt1710080112-p1.jpg
※寺田の任期は2018年1月8日までなのでこれで逃げ切り >>12
放送法の規定が誤魔化しで成り立っているんだし
目には目をだよ 現行の放送法が契約を強制する内容でかつ合憲という判断はわかるとして
ならば料金をNHK側だけで決められるのは妥当なのか?
契約内容は当事者の話し合いによって決められるべきではないのか >>12
犬テレビさんお疲れ様
悔しいね
でも払わないよ >>24
それには、いつからテレビを所持してるかを立証する義務があるから
自白するか、テロップ消し以外じゃ立証出来ずに、訴訟すら起こせない >>4
国民も職員も全員わかってるだろうけど、契約者減って金入らなくなって自分達の給料が減るからだろうね
どう考えてもそれしかない
WOWOWも有料チャンネルも全部そうしてる
映らないテレビもいいけどそれよりももっと現実的で即できるのはスクランブルでしかも妥当
金払わないとスクランブル外しませんよ、絶対に見られませんよってすればいいだけの簡単なお仕事なのにしないのは都合が悪いからしかで無い モニターついてる部屋に住めば、知人と宅配業者しか相手にしなくてすむんだよね
今はマンションだけど、戸建て買っても同じ
明かりつけててもでない 変わりに音声でも流すようにするわw >>12
誤魔化すしかなくなってるんだよ
・最高裁でテレビあったらNHK受信料とられることは合憲とされた
・民放は見たいがNHK受信料の支払いはしたくない
この二つを両立させようと思えば誤魔化すしかない それで、ネットでもNHKの番組を垂れ流しはじめて、テレビ持ってなくてもネットに繋がるパソコンやスマホみたいなデバイス所持しているだけで徴収されるんだろ? ツイッターが無料で出来て、NHKが無料で出来ないのは、NHKの努力不足だ >>6
上告棄却されてるから事実上敗訴だぞ。
誤解を招くような報道をしてる時点で既に公共放送ではないよ。 NHKの番組の公共性は誰が担保してるの?
全番組の公共性をチェックしてる機関があるんかい? >>14
最高裁の確定判決が出た以上、今後はNHKが訴訟したら簡単
に勝訴判決が出る。
契約してもらうために集金人が長時間交渉するよりも、訴訟して
裁判所で決着をつけるほうが簡単で確実だ。
仕事としてやっているNHKに対して、素人が平日昼間に裁判所
に行って反論したり、反論書面を作成して提出するのは大変だ。
大部分の人間はそのどちらも行えず、NHKの勝訴判決が量産
されるようになるだろうな。 何十年も前の、テレビ放送始めたころ(NHKしかない)の
時代感覚をもってきて判断するほうがおかしい
勝手に電波流しておいて、契約しろというのは
おかしいわね
いうまでもなく、NHKは違憲だわね とても異議あり!
契約を強要すること自体不当だ
まったく有り得ない!!!!
ならばこの最高裁に異議を唱える者がどれほどいるか調べなさい >>2
> 原告が受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ
いつからテレビを持っていたかはどうやって証明するの?
NHKが裁判を起こした場合、「テレビを買ったのはNHKが来る前日」と言われたらどうするの? そもそもテレビ設置の時期ってどうやって確定するのだろうという疑問が?
本人がいつ設置したって認めなきゃNHK側は設置時期を証明するの難しいよね表向き
裏では電気店から購入情報貰ってても表に出すわけにいかないし >>41
裁判の現実を知らない
馬鹿の発想は恥ずかしぞ >>30
.
ヽ / / ̄| ̄ヽ ヽ、_ .┼ | |
―┬― | / | / ,-|--、ヽ し .|
\ ヽノ ノ (__ i_.」 ノ ノ スクランブルにしろというのはもっともだけど
NHKももっとうざ賢いやりかたすればいいのにって思う
画面の一部だけに表示がでて、動き回って視聴の邪魔をするようなやつ
そういうのもある意味、スクランブルだと思うし あの訴えたおっさんは 訴訟を起こされた時点から受信料支払い
が発生すると言う事か この問題はnhkだけが悪いんじゃないけどな
元々の放送法作がそうなってんだから仕方がないわけ 今時テレビ観るのって老人くらいでしょ
その高齢者を生かすために若者が働いて、高齢者はテレビ漬け
高齢者「テレビ観てないやつは普通じゃない」
若いのにテレビ漬けな人なんていないよね?それこそ貧乏でテレビしか知らないのかなって :||:: \おい、TVないから未契約なんて認めねーぞ ゴルァ! ドッカン ゴガギーン
:|| ::  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄_m ドッカン ☆
:||:: ___ ======) ))________/ お前ら日本人だろ?
:|| | | | ̄.ミ∧_∧ | | ────┐||:: ∧_∧<韓国様のために
:|| |___| |_..( ) | | .___ │||:: (`Д´ ) 契約しろやゴルァ!!
:|| |___| |_「 ⌒ ̄ ,|. |庶民宅| :| ||:: / 「 \ ::.
:|| |___| |_| ,/  ̄ .  ̄ ̄ ̄ │||:: | | /\\
:||:  ̄ ̄ ̄  ̄| .| :||│ ;, │||; へ//| | |. |
:||:: :; ; ,, :| :.| ||│ (\/,.へ \| | ::( .)
:||:: :; 冫、. . | .i .|:||◎ニニニニ\/ \ |  ̄
:||.:,,''; ` .. . :: . | ∧. |:||│::::/ │||::.:. .Y ./ ..:: ;;
:||:;;;: ;;.. ::::: 冫、 : .:: .| | | |.||│ 冫、 ;;;,,│||:;;;. | .| ........
:||:;;;: ..... .. ` / / / /::||│ ` .,;;;,,.│||:;;;. | .| ...:L
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∧_∧ 从从
<丶`∀´> ビシッ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_/ ⌒ヽ (⌒) < 職員の老後の生活も
⊂二 / へ ノ ~.レ-r┐ \ 皆様の受信料で支えられています。
/ / ヽノ__ | .| ト、 \_______________
_ _レ /〈 ̄ `-Lλ_レ
/ __ノ  ̄`ー‐---‐′
ヽ < | |
\ \ | ⌒―⌒)
ノ )  ̄ ̄ ヽ (
(_/ ⊂ノ
NHK職員 平均年収 約1780万円
| ∧ ∧
|/ ヽ ./ .∧
| `、 / ∧
|  ̄ ̄ ̄ ヽ
| ̄ NHK  ̄ ̄)
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.\ やあ
|ヽ-=・=-′ ヽ-=・=- /
|:: \___/ /
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2013年度 NHK会長、副会長、経営委員長等の給料(年)
NHK会長 3800万円/手当込
副会長 3370万円/手当込
常務理事 3020万円/手当込
理事 2856万円/手当込
経営委員長(常勤)3792万円/手当込
NHK社員 1780万円/手当込
※総理大臣、国会議員の給料
総理大臣 2727万円
国会議員 1842万円 e >>34
一刻も早くそれやりたくて仕方ないだろうね
意地汚いタカリ気質徹底しててすごいと思う つまり、判決で未払いだと認められるまでは請求に正当性がないという事だろ?
これ事実上の敗訴だろ
そもそも何十万も滞納してる奴でないと弁護士費用すら捻出できないし
さらに言えば滞納した奴への請求が可能になるというだけで、払ってもらうのはまた別の話だし 今回の判決は自動契約にしたいNHKの主張を拒否してんだよ
裁判長はいいやつだよ 最高裁まで持ってゆくような懸案か? NHKも裁判沙汰までして金とりたいなんて、アホか・・ ┌───────┐
(|\ / |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 韓国の皆様ごめんなさいニダ
\ └△△△△┘ \ \
| |\\\ 韓流の灯は我々が守るニダ
| 捏造偏向協会 | (_) \___________________
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| /\ |
└──┘ └──┘
\韓りゅ/
(⌒) ピッ
/ ̄ ̄| ∧_∧
| ||. | ━⊂(・∀・ ) うるせーボケ
\__| ======== \
| | /※※※※ゞノ,_)
 ̄ ̄ ⌒~⌒~⌒~⌒~⌒
,.r'''" ̄ ̄`'ヽ、 ,,...---、、、,, _,,.-'''" ̄ ̄`ヽ,
./ \ ./ `'''ー、 ,.r'" ',
,r' 朝 鮮 人 の .∨ 朝鮮人による `ヽ、 / 朝鮮人の為の i
./ ./"`、 /"`, i /"`, ./"`i \ ,r' /"`! ,,.-''"`! .|
! ./ \/ ./ .|, / 'ー‐' / '、/ ./ .'" ,,.-'" |
. i / /'、 / .,' ',. / r─ァ / .i! / .r、 \ .,'
. |. i, ./ .\ / ./ '、. i / ! ./ | i, ./ .\ .) .,'
! `" .`" ./ `、 `" `" . 人 `" `" ./
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\ _,,.-''" `-、,, _,,.-'" `ヽ、 ,,.r'
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総事業費 比較
江戸城天守閣復元(試算)・・・・350億円
熊本城復元(試算)・・・・・・500億円
東京駅復元・・・・・・・・・・500億円
テレビ朝日社屋・・・・・・・500億円
東京スカイツリー・・・・・・・650億円
新丸ビル・・・・・・・・・・・900億円
愛知高速鉄道リニモ・・・・・・1000億円
日本テレビ社屋・・・・・・・・1100億円
あべのハルカス・・・・・・・・1300億円
JR京都駅ビル・・・・・・・・・1500億円
フジテレビ社屋・・・・・・・・・1500億円
東京ディズニーランド・・・・・1580億円
ハウステンボス・・・・・・・・2200億円
新国立競技場(試算)・・・・・・2500億円
横浜高速鉄道みなとみらい線・・2600億円
六本木ヒルズ・・・・・・・・・2700億円
東京レインボーブリッジ・・・・3000億円
東京ディズニーシー・・・・・・3380億円
NHK新社屋・・・・・・・・・・3400億円←★準備中
明石海峡大橋・・・・・・・・・5000億円
第二青函トンネル(試算)・・・・5000億円
中部国際空港・・・・・・・・・6000億円 e 家にテレビあったんなら支払い義務あるのは仕方がない
これがスマホやカーナビとなるとまた話は変わるけど今回の判決はあくまで家にテレビが有るケース
スマホやカーナビは払わなくていいという判決が出てるし少なくとも法律に手を加えられるまでは理論武装しときゃなんとかなるよ
ちなみにおやれはテレビ見ないけど円盤は見るからパソコン用のモニタ使ってみてる
安くで画質いいのでテレビなんかより全然いいべさ >>24
では判決には、どの期間まで支払い義務があるかが「受信機設置のときまで遡る」とあるが
「TVないです」といっている人がTVをいついつから持っているとNHKがどうやって証明するの?
それが証明できる人に対してはNHKは裁判するかもね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています