一応判決文を通読してみたけど、糞判決だな

そして,公共放送事業者と民間放送事業者との二本立て体制の下において,
前者を担うものとして原告を存立させ,これを民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ
自律的に運営される事業体たらしめるためその財政的基盤を受信設備設置者に受信料を
負担させることにより確保するものとした仕組みは,前記のとおり,憲法21条の保障する
表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され,その目的にかなう
合理的なものであると解されるのであり,かつ,放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても,
なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせないのであるから,
これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは,明らかというべきである。
って言うけど、
ジジババ裁判官どもは、放送法が出来た当時から今も何も変わってないという認識か