>>709
> 裁判所の職権調査発動でテレビのあるなしの確認されたら
> 受信料拒否は無駄な足掻き確定

用語の使いかたがおかしいが、結論はあってる
正確には

・裁判官は自由心証主義で、自由な判断で「受信機が設置してあるか」
 決められる

・したがって、集金人の言い分、お前の言い分、近所の人の証言など
 を総合して、誰が本当のことを言ってるか判断して、推認してよい