0741名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 11:32:23.20 >>709 > 裁判所の職権調査発動でテレビのあるなしの確認されたら > 受信料拒否は無駄な足掻き確定 用語の使いかたがおかしいが、結論はあってる 正確には ・裁判官は自由心証主義で、自由な判断で「受信機が設置してあるか」 決められる ・したがって、集金人の言い分、お前の言い分、近所の人の証言など を総合して、誰が本当のことを言ってるか判断して、推認してよい