>>1
この人のブログがよくまとまってる
http://ttensan.exblog.jp/26210383/

ブログでは触れられているけど、↓の部分について全然スレで議論されてないよね?
契約内容云々言って断ってた人はアウトなんてレスもあったし
でもこれってつまり現状の契約内容では契約できませんって一言でも追い返しokってことだよね?

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(前略)
同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。
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ところで,受信契約の締結を強制するに当たり,放送法には,その契約の内容が定められておらず,一方当事者たる原告が策定する放送受信規約によって定められることとなっている点は,問題となり得る。
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