■このスレで書かれている「屁理屈」が通用するのも最初の数件の裁判だけ

NHKがどんどん訴訟を起こして、先例積み上げて

・ふつうの家庭ならテレビあるはず
・無いというのが本当なら集金に家のなか見せるはず
・それを「拒否する」というのは、テレビがある証拠
・また、引っ越してきた日に受信機を設置したものとみなす
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最初の数件はもめると思うが、おそらくこんなあたりで実務定着するだろうな