>>272
これか?

多数意見が,民事執行法174条1項本文により承諾の意思表示を命ずる判決の
確定時に受信契約が成立するとしつつ,受信設備の設置の月からの受信料を支払う
義務が生ずるものとしていることについて,問題がある旨の指摘がされているが,
この点については,岡部裁判官の補足意見で述べられているとおり,上記判決の確
定により「受信設備を設置した月からの受信料を支払う義務を負うという内容の契
約」が,上記判決の確定の時(意思表示の合致の時)に成立するのであって,受信
設備の設置という過去の時点における承諾を命じたり,承諾の効力発生時期を遡及
させたりするものではない。放送受信規約第4条第1項は,上記のような趣旨と解
されるのであり,承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約を成立させる
ことの障害になるものではない。