>>39
本当に受信機を持っていなければ、集金人だってすぐに来なくなる。
集金人が何度も来て契約をしてくれと要求される世帯は、本人が気づいていない
だけで受信機を設置しているという確証を集金人はすでに持っている。
それでも契約しなかった場合に裁判になるのだから。
だから裁判になるケースでは、設置の証明だってまず問題なく行えるだろうね。