0511名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 12:56:17.47ID:ci2Nmzb70 要は「契約には双方の合意が必要」と言いながら「放送法第64条1項(契約の強制)」を認めて、双方合意に至らなかった場合は裁判で争ってねっていう投げやり判決なんだよな