【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★21
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<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512608900/ 今テレビ無いけどネトフリ見たいから買うか迷う
NHKがスクランブル化すればテレビもっと売れるのに 訴訟起こすのに名前いるんやで
その時点でNHKの負け >>483
なにこれ、面白いやん
集金人呼び出そうかなwww だいたい、頭のおかしげな徴収員が年がら年中手当たり次第訪問してくるというのが異常
こんなのいつまで放置してるんだよ >>486
それでええわ。わかりやすいし下痢も満足だろう >>493
そんなもの積み上げようが、「テレビを設置した証明」にはならんよ
家に上げない理由なんていらないんだよ >>511
小学生かお前はwwww
民事執行法
(意思表示の擬制)
第一七四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が
確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立
したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす
「判決による意思表示の擬制」は法が想定していること >>435
今回の判決って、既に協会の放送が受信できる受信設備が設置されていることについて争いが無い裁判の上告審なんだけど?
だからNHKが放送が受信できる受信設備が設置されている事を証明できなければ、訴訟を起こしてもNHKが勝てるとは言えないんだけど。 >>527
日本の法律が嫌いなくせに日本に住むの?
文句と言い訳ばかり?
チョンみたいなやつだなお前w >>515
なんかそれで逃れられたら苦労しないというか
塞ぐ理屈(裁判例)が出て来るんじゃないかなぁ
理屈から結論を導き出すというより、結論のために理屈をこねる形になるけど 朝刊に「訴訟にいたるまでにはいくつかの段階がある」って分かりやすく載ってる。
これを読む限り、訪問を無視することが1番良い方法ということが分かる。
業務委託された外部業者が訪問
↓
この担当者が“再三、受信料制度について「説明しても」”契約困難と判断した場合
↓
『担当窓口変更通知』が送られる
↓
この通知は現場担当者に代わって『受信料特別対応センター』が対応することを告げる
(※同センターは全国8カ所/NHK職員が直接、未契約者に説明)
↓
同センターが対応しても契約に至らなかった場合に初めて『訴訟予告通知』か発送される まず職員の給料を平均的なサラリーマン並にしてから言えと 契約なんて双方の合意の基に成立しないとおかしいだろ
しかも契約してない過去に遡って時効無しで支払いとかガバガバ過ぎないか?
まあ、訴えられたらテレビ買い換えれば済む話なんだろうけど >>487
いや壊れてたら契約対象外だろ
NHKにそう書いてあるぞ SBみたいなことやりそうだな〜!
駅前でジジババにタダでゴミテレビbs渡して高額契約とか。 >>531
個人情報個人情報言われてる昨今、表札掲げてる家なんてもう無いと思うけどw
防御策はしといた方がいいな、これからは一層 >>524
訴訟起こせるかどうかの話じゃなくて、起こされた後の話ね
起こされた後に無視したら終わるよってこと
NHKがあなたは持ってるが払わないと言ったと嘘ついても反論しなきゃ終わる >>526
NHKが駄目なのは
スクランブル化しなくても金が取れる仕組みだから
民放なんて良いコンテンツ作れなきゃスポンサーが逃げていく
だから頑張る
NHKはただで金が入ってくる
怠慢になる
嫌われる
受信料払いたくなくなる
この悪循環
だからNHKのスクランブル化を求めてるんだよ >>394
■NHK職員の平均年収は約1100万円■
【NHK資料】収支予算と事業計画の説明資料
https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/yosan/yosan27/pdf/siryou.pdf
※第5ページの事業収支の『給与』欄から、平成27年度給与支出は1,182億円となっている。
【NHK良くある質問集】職員数、平均年齢、平均勤続年数を知りたい
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/1nhk/03/01-03-07.html
※回答から、男女合わせて約1万人となっている。
給与支出を職員数で割ると、一人当たり約1100万円となります。参考に他の職種だと、
大学教授 約1,087万円
勤務医師 約1,479万円
パイロット 約1,532万円
だそうです。 >>156
ネットニュースは新聞やテレビがソースやで >>539
だったら最初から持ってないから契約しないといえばいいだけ
>344は持ってる前提の話だろ チャンネル毎に契約させろって話だよな
NHK総合(基本料金500円)
教育(200円)
BS(500円)
せめてこれくらいの金額にしろ
今は地上のみで月1300円、BS込みで月2300円とかボッタクリもいいとこだろ >>537
> そんなもの積み上げようが、「テレビを設置した証明」にはならんよ
民事訴訟ではそうなるんだなー
もちろん、最初の裁判例を作るときは、相当の調査や立証が必要だが
一度定着すれば、実務慣例で無審査になる。それが裁判 >>540
君は全くこの判決を理解してないようだが
日本人なのか? >>552
俺はネット環境があるだけで契約させられたけどなw >>515
テレビを設置した日から処分した日までが契約期間と認定される。
だからねテレビを設置したのと同じ日に処分したと裁判で主張するんだよ。 >>550
経営者とか天下り利権とかの給料まで漁ってこないと意味ない
天下り関係すごいぞNHK
文春さん
新潮さん
ポストさん
やってしまいなさい どこから個人情報を引っ張って来てるか知らないけど、個人名で契約を催促するハガキは来る。
文面には、受信設備があるなら契約しろって事だから、受信設備を持ってないので無視してるけど、どっから個人情報を引っ張って来てるか?が気になる。 >>493
TV持ってない人が冤罪になりまくって社会問題化するだろアホ >>552
スマホやタブレット、ネット環境があれば請求するとか息巻いてるぞあいつら >>555
どうぞ どうぞ 持ってないのに 仮説で訴えて来たら 受けて立つ。 >>441
未契約なので、未納ではないですね。
何せ「協会の放送が受信できる受信設備」は設置していませんので。 >>556
だよね
ほんとこれ
見てない奴に見させるな
スクランブル化しろ
それが出来ないならNHKなんぞ解体でいい nhkは焦ってんだよ
ニュースドキュメンタリー、教育以外の役割は終えてるの丸出しだし、
ネットやそれベースのコンテンツの増大でますますテレビの視聴は減る(なくなりはしない)
役割を終えた公共事業の適正な対応は規模縮小だが、肥大化してうまーな組織がそれするわけない
そこでスクランブルかけずにただ乗り許して見てるんだろ?といちゃもんつけながら
100%払わせることを目指し、ワンセグも払ってもらいますと言い出してるわけ
なんの解決にもならないばかりか、一人年2000万近い高額人件費やスクランブルを
意図的にかけてない不自然さが世に知れ渡って不信感を募らせるだけ
こういう既得権益はダメになりいずれ瓦解するのはお前らが報道やドキュメンタリーで
伝えてきたことじゃないのかよw >>554
金額は寧ろ高くしてくれていいよ
値上げして全然いいんだけど >>559
(偽証)
第一六九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、
三月以上十年以下の懲役に処する。
懲役10年な? 10年前に門前払いしてから音沙汰無しやけど今契約したら10年分要求して来るんか?糞HK >>566
過去のどの時点でも契約してなければ現状では取れないね
この点はインターネット時代への対応が必要だけど テレビでこらやれよネットで話題じゃないかw
どこ回しても相撲だしタレントの微妙な話題の感じ見たいのよw >>446
TVを見ていそうな時間に訪問して、その時間に放映されている番組の音と
同じ音が室内から聞こえたらアウトにするんじゃないかと言われているね。
音を聞くのだと、法的な問題は生じないし。
それ以前に、「NHKは見ていません」などと、他の局は見ているような発言
を一度でもやってたらアウトでしょ。 >>571
見ない奴にとっては幾らだろうが構わないもんな >>573
最高裁はそこまで求めてないんだが
もう少し勉強しなさい >>563
iPhoneとimac最強じゃね?
だれも日本製品買わなくなるね >>561
区役所に出す移転届けから流出って聞いたけど
役所が公共機関に個人情報提供するとか法的に大丈夫なんかねぇ… >>563
既に視聴者の反発がすごいと報道されている。
強行したら自民党政権潰れるかもな。 >>572
当事者は証人じゃないよ
>民事裁判では,当事者(原告・被告)が宣誓することはありますが
>(民訴法207条1項ただし書),その場合も「証人」ではないので,
>虚偽の陳述をしても,偽証罪は成立しません(民訴法上,過料に処せられることはあります(同法209条)。)。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kokkanosayo2/20/169.html 判決が出るまでの間にテレビを捨ててしまえば契約しなさいっていう判決がでないってことでいいのか??? >>574
契約しときゃ「5年で時効」だったのにな?」
昨日の判例で、契約してないと時効消滅しないと明記wwwww
ご愁傷様w
■昨日の最高裁、真のポイントは「消滅時効の否定」
> 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,
> 受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が
> 成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができないといえる。
>
> この点,原告は,受信契約を締結していない受信設備設置者に対し,受信契約を締
> 結するよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料を請求す
> ることができることからすると,受信設備を設置しながら受信料を支払っていない
> 者のうち,受信契約を締結している者については受信料債権が時効消滅する余地が
> あり,受信契約を締結していない者についてはその余地がないということになるの
> は,不均衡であるようにも見える。
>
> しかし,通常は,受信設備設置者が原告に対し受信設備を設置した旨を通知しない限り,
> 原告が受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ,他方,
> 受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから,
> 受信契約を締結していない者について,これを締結した者と異なり,受信料債権が
> ■時効消滅する余地がない■のもやむを得ない >>430
そうなったら捨てるけど、まだそうなってないな
でも、どっちにしろ居留守だから関わること無いと思うよ?w >>578
関西は辛抱さんが熱く語ってたよ
テレビあるなら義務でしょ!って
義務は税金です!って心の中でそう思いました >>567
あーそうか NHKが嫌な故に舞い上がってしまったw >>519
最近のBraviaはYoutubeもみれるし、amazonもニコニコもみれる
dアニメもネトフリもhuluもabemaもみれる
地上波みながら、ニコニコやTwitterのコメントを画面に流す機能もついてるし、
何気にソニーが頑張ってる気がする >>579 同じ音が聞こえたってどうやって証明するのだろ まさか証言だけ? >>572
必殺の「記憶に無い」でOKだろ
何時からが契約期間かはNHKに証明してもらえば良いし NHKはとっととスクランブルかけて
深夜に「超絶に優良なAV」流せばええねん。
皆、「ぜひ契約したいです」って殺到するから。 >>579
だからー、その音がその家からのものだなんてどうやって証明すんだよw
音にIDはないんだぞ?
バカ丸出しなこと言うなよw
つーか、外に聞こえるほど大きな音でテレビみるやついるのかよwwwwww もし裁判になったらTVを家族に譲渡すればいいだけ
裁判後に再びTVを譲渡してもらう >>597
ソニー頑張ってるよ
ソニー製品高いけど欲しいなあって思う 未契約の人はもし裁判になってもテレビ捨ててしまえばいい 大晦日、紅白の時間帯に突撃されやすいと聞いたことがあるが
まぁ今時、紅白なんて見てるのは化石爺婆世帯くらいか? >>589
だめ
> また,受信設備を廃止した場合の問題点も指摘されるが,過去に受信設備を設置
> したことにより,それ以降の期間について受信契約を締結しなければならない義務
> は既に発生しているのであるから,受信設備を廃止するまでの期間についての受信
> 契約の締結を強制することができると解することは十分に可能 >>598
手元にワンセグおいて 捏造するんだよ。わかってやれ 音は 見えないんだから。 何もしなくても受信料取れるから怠慢になんねん
マジで >>553
裁判で持っている事を表明する必要は無い。
したがって協会の放送が受信できる受信設備を設置されている事を証明する責任がNHKにある事には変わりは無い。 >>583
凄いな。NHKは実は日本メーカー潰したいのかもな。
ワンセグ携帯絶対に買わないわ。 >>602
そもそも「世帯」単位だで?wwww
無意味w >>482
民事裁判の証明ってその程度で十分なんだよ。
本当に設置されてなかったら、それを覆す程度の証明は簡単に行えるから心配ないが、
「俺が無いと言ったら無いんだ」と言い張るだけでは勝てないだろうね。 >>542
だから「訪問を無視」が一番いいなんて今までといっしょ
問題なのは合憲とか支払いの義務ありとか明文化されちゃったこと
放送法も合理性があるなどと判断されてしまって改革とは逆方向 >>544
契約の成立に合意が必要というのは原則そうなんだが、例外がある。
キミが電車に乗ったら自動的に運送約款という契約をさせられている。 >>610
やったらNHK神だけど
多分自分たちの都合のいい番組しか作らない
それがNHKクオリティ >>555
>民事訴訟ではそうなるんだなー
そうなった判例を出してね。 >>595
そうなんだwさすがテレビで飯くってる感じだなw
拒否するけどなそのジンボウの考えは 契約した奴は逃げられない
一応、実家に戻るなどの理由があれば解約は可能だが、虚偽の場合後に危険性が増す
契約してない奴はのらりくらり躱せるが、そのうち契約したと裁判所に見做されて支払う義務が生じる
最終的に払うんなら仕方ないと諦めるのも勝手だが
大半の人間が払わずに逃げ切れる
こんな状態、元から変えて行くしかないだろ >>600
NHKのアナウンサーが出演するavなら今までの未契約と失礼な態度を土下座して詫びてでも加入させてもらうわ >>606
夜8時以降の訪問はアウト
すぐに警察を呼ぶ案件 スクランブル放送にしろスクランブルが一番じゃなくて
スクランブル放送にするために何が必要で何をすべきか話合えば良いのに とりあえず、集金人が来ても「契約しません、敷地に立ち入らないで下さい、」
後は一言も喋らずでいいんだよ。テレビの有無を喋るとアウト。
よしんば訴えられても(NHKがクソ高いハードルを乗り越えて)
「私は訴状にある受信設備設置者ではありません。訴えられる理由が有りません」
ときっちり抗弁しておけばいい。無視したらアウト。 DVDしか見ないけどテレビがあるから受信料払ってる
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9287680.html
アメリカ製だと国内受信が不可能みたいだからコレに買い替えるかね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています