【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★21
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<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512608900/ >>446
TVを見ていそうな時間に訪問して、その時間に放映されている番組の音と
同じ音が室内から聞こえたらアウトにするんじゃないかと言われているね。
音を聞くのだと、法的な問題は生じないし。
それ以前に、「NHKは見ていません」などと、他の局は見ているような発言
を一度でもやってたらアウトでしょ。 >>571
見ない奴にとっては幾らだろうが構わないもんな >>573
最高裁はそこまで求めてないんだが
もう少し勉強しなさい >>563
iPhoneとimac最強じゃね?
だれも日本製品買わなくなるね >>561
区役所に出す移転届けから流出って聞いたけど
役所が公共機関に個人情報提供するとか法的に大丈夫なんかねぇ… >>563
既に視聴者の反発がすごいと報道されている。
強行したら自民党政権潰れるかもな。 >>572
当事者は証人じゃないよ
>民事裁判では,当事者(原告・被告)が宣誓することはありますが
>(民訴法207条1項ただし書),その場合も「証人」ではないので,
>虚偽の陳述をしても,偽証罪は成立しません(民訴法上,過料に処せられることはあります(同法209条)。)。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kokkanosayo2/20/169.html 判決が出るまでの間にテレビを捨ててしまえば契約しなさいっていう判決がでないってことでいいのか??? >>574
契約しときゃ「5年で時効」だったのにな?」
昨日の判例で、契約してないと時効消滅しないと明記wwwww
ご愁傷様w
■昨日の最高裁、真のポイントは「消滅時効の否定」
> 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,
> 受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が
> 成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができないといえる。
>
> この点,原告は,受信契約を締結していない受信設備設置者に対し,受信契約を締
> 結するよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料を請求す
> ることができることからすると,受信設備を設置しながら受信料を支払っていない
> 者のうち,受信契約を締結している者については受信料債権が時効消滅する余地が
> あり,受信契約を締結していない者についてはその余地がないということになるの
> は,不均衡であるようにも見える。
>
> しかし,通常は,受信設備設置者が原告に対し受信設備を設置した旨を通知しない限り,
> 原告が受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ,他方,
> 受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから,
> 受信契約を締結していない者について,これを締結した者と異なり,受信料債権が
> ■時効消滅する余地がない■のもやむを得ない >>430
そうなったら捨てるけど、まだそうなってないな
でも、どっちにしろ居留守だから関わること無いと思うよ?w >>578
関西は辛抱さんが熱く語ってたよ
テレビあるなら義務でしょ!って
義務は税金です!って心の中でそう思いました >>567
あーそうか NHKが嫌な故に舞い上がってしまったw >>519
最近のBraviaはYoutubeもみれるし、amazonもニコニコもみれる
dアニメもネトフリもhuluもabemaもみれる
地上波みながら、ニコニコやTwitterのコメントを画面に流す機能もついてるし、
何気にソニーが頑張ってる気がする >>579 同じ音が聞こえたってどうやって証明するのだろ まさか証言だけ? >>572
必殺の「記憶に無い」でOKだろ
何時からが契約期間かはNHKに証明してもらえば良いし NHKはとっととスクランブルかけて
深夜に「超絶に優良なAV」流せばええねん。
皆、「ぜひ契約したいです」って殺到するから。 >>579
だからー、その音がその家からのものだなんてどうやって証明すんだよw
音にIDはないんだぞ?
バカ丸出しなこと言うなよw
つーか、外に聞こえるほど大きな音でテレビみるやついるのかよwwwwww もし裁判になったらTVを家族に譲渡すればいいだけ
裁判後に再びTVを譲渡してもらう >>597
ソニー頑張ってるよ
ソニー製品高いけど欲しいなあって思う 未契約の人はもし裁判になってもテレビ捨ててしまえばいい 大晦日、紅白の時間帯に突撃されやすいと聞いたことがあるが
まぁ今時、紅白なんて見てるのは化石爺婆世帯くらいか? >>589
だめ
> また,受信設備を廃止した場合の問題点も指摘されるが,過去に受信設備を設置
> したことにより,それ以降の期間について受信契約を締結しなければならない義務
> は既に発生しているのであるから,受信設備を廃止するまでの期間についての受信
> 契約の締結を強制することができると解することは十分に可能 >>598
手元にワンセグおいて 捏造するんだよ。わかってやれ 音は 見えないんだから。 何もしなくても受信料取れるから怠慢になんねん
マジで >>553
裁判で持っている事を表明する必要は無い。
したがって協会の放送が受信できる受信設備を設置されている事を証明する責任がNHKにある事には変わりは無い。 >>583
凄いな。NHKは実は日本メーカー潰したいのかもな。
ワンセグ携帯絶対に買わないわ。 >>602
そもそも「世帯」単位だで?wwww
無意味w >>482
民事裁判の証明ってその程度で十分なんだよ。
本当に設置されてなかったら、それを覆す程度の証明は簡単に行えるから心配ないが、
「俺が無いと言ったら無いんだ」と言い張るだけでは勝てないだろうね。 >>542
だから「訪問を無視」が一番いいなんて今までといっしょ
問題なのは合憲とか支払いの義務ありとか明文化されちゃったこと
放送法も合理性があるなどと判断されてしまって改革とは逆方向 >>544
契約の成立に合意が必要というのは原則そうなんだが、例外がある。
キミが電車に乗ったら自動的に運送約款という契約をさせられている。 >>610
やったらNHK神だけど
多分自分たちの都合のいい番組しか作らない
それがNHKクオリティ >>555
>民事訴訟ではそうなるんだなー
そうなった判例を出してね。 >>595
そうなんだwさすがテレビで飯くってる感じだなw
拒否するけどなそのジンボウの考えは 契約した奴は逃げられない
一応、実家に戻るなどの理由があれば解約は可能だが、虚偽の場合後に危険性が増す
契約してない奴はのらりくらり躱せるが、そのうち契約したと裁判所に見做されて支払う義務が生じる
最終的に払うんなら仕方ないと諦めるのも勝手だが
大半の人間が払わずに逃げ切れる
こんな状態、元から変えて行くしかないだろ >>600
NHKのアナウンサーが出演するavなら今までの未契約と失礼な態度を土下座して詫びてでも加入させてもらうわ >>606
夜8時以降の訪問はアウト
すぐに警察を呼ぶ案件 スクランブル放送にしろスクランブルが一番じゃなくて
スクランブル放送にするために何が必要で何をすべきか話合えば良いのに とりあえず、集金人が来ても「契約しません、敷地に立ち入らないで下さい、」
後は一言も喋らずでいいんだよ。テレビの有無を喋るとアウト。
よしんば訴えられても(NHKがクソ高いハードルを乗り越えて)
「私は訴状にある受信設備設置者ではありません。訴えられる理由が有りません」
ときっちり抗弁しておけばいい。無視したらアウト。 DVDしか見ないけどテレビがあるから受信料払ってる
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9287680.html
アメリカ製だと国内受信が不可能みたいだからコレに買い替えるかね? >>617
そのたった1200円を見てない人からとって
天下り利権の材料に使うなって事だろ >>614
あほかよ、おまえ、そもそも指向性マイクでの録音はすでに「盗聴」だ
その時点で、NHKのほうが違法行為をしている
ばーか >>554
何か勘違いしてないか?
NHKがここまで嫌われてるのは「受信料」だからだよ
見てようが見ていまいが「受信できるなら金払え!」と言って強制的に契約を迫るから嫌われている
勝手に垂れ流されてくる電波をとめることもできないし、NHKだけ受信できないテレビは特許をNHKが押さえてるので商品化されず、
他のチャンネルを視聴したい人が本来持っているべき「NHKと受信契約しない自由」が侵害されているわけ
チャンネル個別の料金設定とか、問題の本質が全然理解できてないよ
受信料ではなく「視聴料」ならば全チャンネル一括契約だろうが個別契約だろうが契約料が月10万円だろうが、好きにすればいい
見なければ契約義務は生じないんだからな >>612
これでテレビを捨てる人が発生し
当然だけど買う人も減る
誰が何万もするテレビを買ってさ
NHKの受信料を強制され
タダでさえつまんないテレビ見たがるの? 何で世界経済のために(というデマで)俺たちが犠牲になる必要があるのか?
お人好しもいい加減にしろ!!
【安倍の精神鑑定を今すぐやれ!】
国家百年の計@nihonnboyaki
山口敬之のレイプ逮捕差し止めは 安倍首相の賛美本出版させるためだった。 つまり安倍の犯罪といえる。 安倍政権中枢の中村格元警視庁刑事部長が 地方の警察の性犯罪を事件をなぜか知り、重大事件のように実質指揮権発動
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/406934
[img]https://pbs.twimg.com/media/DQZeUdVVQAAKe-Y.jpg
p >>602
設置だから所有者移転では難しい
立花は訴えられたらその時点で家から持ち出せって言ってたな
契約が裁判の判決で決まる以上、設置の事実確認が出来なくなってはそれが不可能になる >>466
その回答しろしろ言うのは裁判所じゃないだろう?いくらなんでも
そうである限り、俺の行動は>>514だから
「回答しろと言われた事なんてない」となるだけ >>617
金がないから払えない
んじゃなくて
その値段分の価値がNHKにあるかどうかの議論だろうに >>617
ゴミ同様の価値しかないものに月1260円も払えないなぁ 「今まで通り何も変わっていない所かNHKは負け」
ようつべ・孝司立花 大活躍 w >>577
インターネット時代への対応って、NHKがネット同時配信を始めても、無条件で受信料を徴収できる理由なんて微塵も無いですよ。
だってネットのインフラ整備に一切貢献していないでしょ? テレビを駆逐するNHK
テレビ頼みの芸能人はホームレスに… >>623
そうなの?
21時とか22時とかにチャイム鳴らされて迷惑してるんだけど >>614
TVを親戚に譲渡したという家族全員とTVが写ったニッコリ写真を提示すればOK >>607
え、でも今回の裁判できまったんじゃないの??
今回の裁判でNHKは最高裁判までいけないと未契約の人にはお金を取れないって >>541
小池・菅野補足意見は、
「過去に受信設備を設置したことにより,それ以降の期間について受信
契約を締結しなければならない義務は既に発生しているのであるから,
受信設備を廃止するまでの期間についての受信契約の締結を強制す
ることができると解することは十分に可能である」
っていってる
これは木内反対意見に対しての補足なんだけど、理屈としてはその
とおりだと思うわ >>624
まあ、それもそう
じゃあそういうのを
週刊誌なり、民放なり、新聞なりが言うべき
スクランブル化について国民が討論することもなく
ただNHKのなすがままにならないことを祈る
つかスクランブル化になるようなムーブメントがくることを本当に祈る >>617
1260円をどぶに捨てるようなもんでしょ 最高裁判所の判決によりNHKは官憲に準ずる地位を得たわけである
従ってNHK徴収官の家宅調査を拒めば公務執行妨害となる
不当な料金支払い拒否は脱税となるわけであり財産差押えの対象となる
わかったか? >>607
でも、立花はこれやるとNHKは裁判取り消すって言ってるんだよな
何故だか知らんが >>2
お前は注文してないものが届いても毎月、金を払うのか? >>617
俺の分まで払ってくれよ、お前からしたらたったの1260円だろ?頼むわ >>621
> 契約してない奴はのらりくらり躱せるが、そのうち契約したと裁判所に見做されて支払う義務が生じる
そうなると昨日の判決で時効消滅が認められないから↓数十年前から
たっぷり利子つけて搾り取られるぞ?wwww
「逃げ切る」つもりなら、契約して5年の時効にかけたほうがマシ
とっとと契約しる!!
■昨日の最高裁、真のポイントは「消滅時効の否定」
> 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,
> 受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が
> 成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができないといえる。
>
> この点,原告は,受信契約を締結していない受信設備設置者に対し,受信契約を締
> 結するよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料を請求す
> ることができることからすると,受信設備を設置しながら受信料を支払っていない
> 者のうち,受信契約を締結している者については受信料債権が時効消滅する余地が
> あり,受信契約を締結していない者についてはその余地がないということになるの
> は,不均衡であるようにも見える。
>
> しかし,通常は,受信設備設置者が原告に対し受信設備を設置した旨を通知しない限り,
> 原告が受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ,他方,
> 受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから,
> 受信契約を締結していない者について,これを締結した者と異なり,受信料債権が
> ■時効消滅する余地がない■のもやむを得ない >>614
指向性マイクの音のみでテレビの設置を証明するのは無理。
音源が他の録音機やCDの可能性もあるから。
だからテレビは設置してないのみでおけ。設置を確認したいなら
NHKは裁判所に捜査令状を発布してもらわないとできない。 設置時期はある程度特定できるだろうけど(引越しや家電屋から)撤去時期はNHKに補足できないと思うんだが もっとテレビを売らせる為にはサービス向上だろうに、徴収とか最悪なことして日本家電メーカーや民法やスポンサーに迷惑かけんなよ
くそNHK >>636
もちろん持ち出すよ
実際に本当に別の住んでる家族にあげるんだから
後で返してもらうけど
そんな労力じゃない >>651
「滞納処分の例による」っていう規定があれば、
裁判所を通さなくても強制徴収できるけど、それがないから民事訴訟やってるわけで >>25
テレビ買う時にNHK受信拒否を選択できるようにしたらいいんだよ まあ、司法がダメなんだよ
押し込み強盗を合憲と判断する国
終わってるわ >>650
ちゃんと良いコンテンツ作った上で
納得して払うなら意義もあるけど
今のNHKにはそれがない
不満が多すぎるのよ NHKがスクランブル化さえすればテレビの可能性が広がる
日本はNHKのせいでかなり遅れてる >>579
だからさ、その手段って今回の裁判とは関係ないよね?今までやろうと思えばできたよね?
でもやらなかったんだよね。そういう事。 >>598
>>601
集金人が「聞こえました」と証言すれば、裁判では立派な証拠になる。
民事裁判ならその程度で十分。
「TVなんて持っていない」と反証することは可能だけど、そうなると裁判所が
どちらの証言を信用するのかと言う問題になるだけ。
本当に持ってないのなら証明は簡単だけど、持っていてごまかそうと考えて
いるなら素人には難しいと思うよ。 >>626
立花は犯罪を犯して取得された証拠に証拠の能力は無いって言ってたぞ
当然、刑事事件で告訴すれば良いし民事でも覗かれた損害賠償請求できるだろうし 支払いに抵抗を感じるのは、私腹こやしの方棒担ぐ感じだから
税金にしてください >>658
ん?撤去して得するのは被告(視聴者)自身なんだから、被告の陳述書
でいいだろ? >>655
それなwww
消費税とかもそうだけど
たった2%とかいうなら
その2%を賛成した人だけ払えよと 電気屋で買っただろと言われても、「海外からきた友達の代わりに購入しました。
友達が母国に持って帰ったので僕自身は持ってません」でおk
ネット通販で買っただろと言われても、同じように返答すればいい
とにかく、NHKに証明なんぞできんよ
家の中を見られないかぎりな
1階に住んでて窓開けっ放しにしてるやつは知らんがw 立花さんの動画面白いやん
https://www.youtube.com/watch?v=g26uBdwBxpY&list=PLj20dlO252EeAmodaKvr2AaycNmJa8U8e&index=7 >>1
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_./ \
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/ 丿 \((\ ハ
| | ⌒\ /~ヽ | 犬HK批判したら更迭とか・・・
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レ | ヽ_ノ | / ・・・なんでやねんw
ヽ ヽ ヽ----ノ .ノ /
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第19代 総務大臣 >>667
>集金人が「聞こえました」と証言すれば、裁判では立派な証拠になる。
実際に集金人の証言だけで、受信契約を命じた判例を出してね。 >>667 なるほど あなたに五万貸したって言い張れば取れる訳だな 孝司立花 HNKを考える
NHKが勝訴してるような報道に騙されるところだった ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています