>>589
だめ

> また,受信設備を廃止した場合の問題点も指摘されるが,過去に受信設備を設置
> したことにより,それ以降の期間について受信契約を締結しなければならない義務
> は既に発生しているのであるから,受信設備を廃止するまでの期間についての受信
> 契約の締結を強制することができると解することは十分に可能