0607名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 13:07:11.49 >>589 だめ > また,受信設備を廃止した場合の問題点も指摘されるが,過去に受信設備を設置 > したことにより,それ以降の期間について受信契約を締結しなければならない義務 > は既に発生しているのであるから,受信設備を廃止するまでの期間についての受信 > 契約の締結を強制することができると解することは十分に可能