テレビがあるかないか、
立証責任は請求行為を行う側すなわちNHKにある。民事訴訟の大原則。
なので、馬鹿正直に訪問員にテレビあるとも無いとも答える必要ない。
相手方に証明させればよい。
室内への立ち入り許可してないのに、相手がテレビあると言ってきたら場合、不法侵入したと自ら認めたことになるから刑事責任を追及すればよい。

注意点として。テレビあるのに無いと言うと、虚偽の事実を述べて相手方を騙して財産上の利得を得る行為として詐欺になるので注意。

とにかく、あるとも無いとも言わない事。相手にしないこと。
帰れの一言でよい。
帰らなければ不退去罪なので迷わず警察へ通報。