放送法では支払い義務は書かれれいない。
あくまで契約しなければならないとしている。
まず、設置時から契約にいたるまでの支払いは放送法の規定には無い話で、法律違反の判決。
また契約に関しても、
NHKの提示する条件での契約の必要まで放送法で規定されていない。
視聴者側が月500円の契約をしたいと言えばよく、合意に至らなければ視聴者およびNHKが放送法違反状態ではあるが、罰則や支払いは法律上存在しない。