>>599
いや、保護者に知らされていないものは
事後に保護者から訴えることができる。
同意を得たはずの援助交際で
買い手の大人が裁かれているのもそのためだ。
成人には前提として未成年を保護する責任が義務なので保護者からその責任を果たさない点を訴えられたら逃げられない。逃げられた奴もいないし、そうなったとき関係を持った未成年者と直接連絡やりとりも不可。