ちなみに、
1.成年の場合(目的犯)
身の代金目的略取等
→近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じ
 てその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した場合。
 刑事ドラマでよくあるアレw

営利目的等略取及び誘拐
→営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を
 略取し、又は誘拐した場合。「結婚目的」に注意。純愛でもダメw


2.未成年の場合
未成年者略取・誘拐罪
→未成年者を略取し、又は誘拐した場青。目的は問わない