未成年者誘拐罪の保護法益は、戦前の判例から現在に至るまで変化せずに、親の監護権を含む。

なので、親の同意を得ずに、その監護権を侵害すれば同罪に触れる可能性があるということ。
それゆえに、同罪は親告罪となっているしな。

なんでも逮捕・起訴、有罪になるというものではない。
ま、>>1のケースは親の同意を得ていないのは親の通報(親告)があったので明らかだし、未成年者誘拐罪で逮捕はなんらの問題もない。