0776名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 19:05:35.94ID:JgFyB5L60 未成年者誘拐罪の保護法益は、戦前の判例から現在に至るまで変化せずに、親の監護権を含む。 なので、親の同意を得ずに、その監護権を侵害すれば同罪に触れる可能性があるということ。 それゆえに、同罪は親告罪となっているしな。 なんでも逮捕・起訴、有罪になるというものではない。 ま、>>1のケースは親の同意を得ていないのは親の通報(親告)があったので明らかだし、未成年者誘拐罪で逮捕はなんらの問題もない。