>>72 の補足

略取・誘拐罪は親告罪で

第二二九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を
    幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項
    の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に
    対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起
    することができない
     ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と■婚姻■をした
    ときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴
    の効力がない

なので、被害者と「婚姻(事実婚は含まない)」をしてしまえばセーフwwww
裏技www