【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★22
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
----------------------------------------------------------------------------
<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
----------------------------------------------------------------------------
他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512615921/ >>95
カニが勝手に届けられても契約にはならない
というのが今回の判決だが?
主文の上告棄却が読めないのか?w >>93
>契約はしない、裁判になったらテレビ捨てればいいのでそんなに難しいことではなくなったな
テレビはどうだっていいんだよ
これから問題になってくるのはスマホだろ? 実際は国営じゃないのに
国営ぶって
国民から金巻き上げ
自分等の高額給料にしてる
詐欺集団NHK(´・ω・`) 水道電気ガスならまだしもテレビ局で
拒否する権利が無いっていうのがバカバカしいな そのうちテレビはラジオと大差ないメディアになるから
NHKがネット利用者から料金を徴収しようとして今必死になってるのはそれを
見越してのことだろう >>91
さっきも指摘したけど、普通が変わってテレビ無い世帯が増えた。
NHKが急にワンセグも受信料対象だと騒ぎ出したのは、都内に住む新大学生が一人暮らし始めたら家電一式購入するのは分かると思いますがその中でテレビが抜けて、PCが加わったの。
あとはPS4とかAppleTVとかの通信で視聴する機器を購入する。
こうなると対象外だから、今度はトンデモ理論で裁判起こし始めた。 >>103
iphoneにすれば解決
その先はネット課金の話だから無理 >>92
それでは基本的人権と人権の線引きから始めてもらおうか >>103
スマホは 海外製推奨だろ?NHKのトバッチリ くらう国内メーカーは 後で慌てるだろうがwww いつから受信機があるかなんて立証出来ねーだろ。店ならともかく、個人譲渡して2016年に2013年の受信機置いたらら2013年から設置とみなすのか? >>112
それはそこに文句言え
専門家じゃないので知らん >>99
若者とかテレビの無い家、増えてるだろう
訴えて本当に持ってなかったら逆に訴えられて一大事だよ 殿様クソ特権でやりたい放題のNエッチK様www
ほんとぼろい商売wwww
表向きは公共とうたいなが儲かりすぎても値下げは断固拒否www実際は民間以上に銭儲けに勤しむNエッチK様wwそんなに銭儲けがすきならまともな競争しなくちゃね☆
大昔のインフラが整ってない焼け野原の時代じゃあるまいしそもそもあなたのところだけが公共電波の使命を担う必要はないんですよ
他の有料放送に受信料相当払ったら受信料免除される仕組みマイ電波を今すぐ導入しましょうや
それが健全な社会なんですよ?公益とは名ばかりの独占営利企業NエッチKさん >>111
> >>92
> それでは基本的人権と人権の線引きから始めてもらおうか
令状の無い家宅捜査は基本的人権の侵害ですよ
中国じゃ無いんだからw >>116
>若者とかテレビの無い家、増えてるだろう
だから、対象をスマホに切り替え始めているんだろ? 何で世界経済のために(というデマで)俺たちが犠牲になる必要があるのか?
お人好しもいい加減にしろ!!
【安倍の精神鑑定を今すぐやれ!】
国家百年の計@nihonnboyaki
山口敬之のレイプ逮捕差し止めは 安倍首相の賛美本出版させるためだった。 つまり安倍の犯罪といえる。 安倍政権中枢の中村格元警視庁刑事部長が 地方の警察の性犯罪を事件をなぜか知り、重大事件のように実質指揮権発動
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/406934
[img]https://pbs.twimg.com/media/DQZeUdVVQAAKe-Y.jpg
:n >>99
金も時間も人もさかれるのにそんなことしないだろ >>112
どうやって観るんですか?と聞いたらいい。
後は名刺下さいと言えば逃げる様に帰るよ。 というか他のテレビ局こそ怒るべきだろ。
NHKに暴れさせておくと加速度的にテレビ廃れるぞ。 >>75
業種登録www
ホテルじゃタオルや本や下着やら売ってますけど
業種登録とやらはしてないと思いますけどねー >>122
訪問してきたときに動画撮影しながら出ていくと
ほとんど逃げるらしいね >>119
> >>116
> >若者とかテレビの無い家、増えてるだろう
>
> だから、対象をスマホに切り替え始めているんだろ?
受信機能のあるスマホな
スマホそのものは問題ない テレビはオワコン
しかしまだまだ終わらない
魔法が解けるその日まで テレビだけが情報源の人もたくさんいるから公共放送は必要なわけ 一般家庭なら、運悪くNHKにテレビ購入が見つかっても壊れてるで通せばいいのよ。
実際に家に入れて見せることも証明する義務も無いからなw
余裕余裕 ちなみに大地震が直撃した時、まず確認するのがラジオ放送です 法に基づく賦課ならば
せめて所得税の控除対象にしろよ >>109
そういう社会背景があるから「先例性のある最初の裁判例」を確立するのは
苦労するだろうね。大規模な社会調査とか硬い証拠のある事案で
だけど、未契約1000万世帯と訴訟しなければならないんだから、毎回毎回
厳密な立証なんか求められないよ。おそらく「先例どおり一応の推認。テレビ
ないっていうなら、何で集金人家に入れなかったの?」となる
(ここで、このスレにかかれているような屁理屈ならべるのは自由だが、
裁判官は自由心証主義だからね?)
もとも、1000万訴訟起こすのが実務的に大変、裁判所も大変でしょという
ことで、「形成権」主張していたのに、最高裁は「訴訟で契約成立」としたの
だから、最高裁が下級審に「簡便に判決が出るような合理的・形式的
な実務管理絵・裁判例を確立せよ」と命じているのと同義 >>124
現状、NHKに金出さないと民放も見れないおかしな状態
民放の視聴を人質に代金要求とか
民放は怒っていいよ
スポンサーも 地震とか重大なニュースは民放でも同じような報道の仕方してるからNHKいらんのよね
テレ東みたいな感じだと必要性はあるけど
NHKの社員、隣のマンションとかからテレビ持ってるか監視してるらしいよ >>118
それが変わると思うよ
9条改正するより楽勝だしTVの有無確認のNHK限定にすればマスコミや野党も後押しだよ >>137
「契約で揉めたら毎回裁判してね♪」ってのが今回の最高裁判決だぞ 国会中継や災害情報を夜中でもずっと流してくれるのはnhkだけ
他の民法はなぜやらないか
金にならないから
所詮民法は営利放送だから 電通=朝鮮。女と薬を売るヤクザ手配師。
フランス経由で 電通が あのような事になり 歴史捏造と、慰安婦問題合意が提議されてる 集金人から、テレビが壊れてても設置しているならお金払わなければならないといと言われて、5年くらい映らないのに払い続けてるんだが、テレビ捨てたら払わなくてもいいのか?ゲームをする分には使えるんだが >>137
最高裁の判決文読めば、国会に時代に則した放送法に切り替えてくださいだぞ?
大正時代からの公共放送のあり方と時代の変遷をキチンと書いてくれてから立法府に注文出してる。 >>142
警察の家宅捜査令状だってそう簡単に裁判所から発行されないわけで
NHKに司法権を超える権限を与える事はあり得ないから
アホですか? >>142
変えてから 言おうか。集金人の 犯罪は NHKに管理責任生じるぞ。 とりあえずNHKは今のご時世に合わせろよ
変化が出来ない企業は滅びるよ じゃあ合憲にすんなよ
強制はおかしいって言ってるのと同じじゃんこれ 現行法でも家宅捜索令状さえ取得すればNHKも踏み込み捜査が可能なんだよなあ
有無を言わせぬ証拠をそろえて提出しなきゃいかんから事実上不可能だけど 家には登記簿で入居日の確認しましたとかいう書類が来たな。
だから何?って感じなんだけど。
テレビの有無とは全く関係ないし。
登記簿見るのもタダじゃないのにアホなんだろか。 >>142
警察よりも力つけてどうすんの?
うちの庭に間違えて入った警察は、インターフォン鳴らして謝罪に来たくらいだぞ。 >>137
>何で集金人家に入れなかったの?」となる
集金人にそんな権利は無いし
自分にも家に入れる義務は無いから
と答えれば終わりじゃん。
自由心証主義っていっても、法のもと行動した上での判断だぞw
心証悪くするのは、むしろ違法行為をちらつかせるNHKですが >>155
家宅捜査令状って
検察官や警察とか司法権持ってる人間にしか発行されないんじゃ? 最高裁エライ!
NHKの終了が決まった、来月からは訴訟に負けた人しか受信料を払わなくて済むことになった。
メデタシメデタシ。 最高裁のお墨付きをもらったし、次の目標はネットと街頭テレビで支払い義務の確立だろうな
解約もしにくい空気出来てきたし、値上げも強気でくるだろうよ >>159
報ステで木村草太ですらこれはちょっとどうかなー的なこと言ってたのにw
つうかこういうのはアカ共静かやね >>162
> 最高裁のお墨付きをもらったし、次の目標はネットと街頭テレビで支払い義務の確立だろうな
>
> 解約もしにくい空気出来てきたし、値上げも強気でくるだろうよ
NHKの上告棄却されてんですが?w >>120
うるせーな、お前は半島へ帰国してから一人で言ってろ! >>84
それの範囲を決められるのはNHKであって、ユーザー側ではない
NHKが画質確認及び販売目的としてるので問題にもならん >>158
> 集金人にそんな権利は無いし
> 自分にも家に入れる義務は無いから
> と答えれば終わりじゃん
「今」はね?
でも、↓みたいな実務慣例が確立したら、そんな「屁理屈」で
裁判官の心証をひっくり返すことはできないよ?
1000万訴訟をベルトコンベアー方式で処理するんだで?
NHKがどんどん訴訟を起こして、先例積み上げて
・ふつうの家庭ならテレビあるはず
・無いというのが本当なら集金に家のなか見せるはず
・それを「拒否する」というのは、テレビがある証拠
・また、引っ越してきた日に受信機を設置したものとみなす
↑
最初の数件はもめると思うが、おそらくこんなあたりで実務定着するだろうな ニュースはNHK勝利の印象っぽく伝えてるな
NHKの上告も棄却されたと正しく報道してない
まさにフェイクニュース 「設置」が曖昧だよな。
NHKとしては曖昧の方が良いんだろうけど。 >>86
じゃあ、無知なお前は書き込まずにROMってろアホ >>169
> >>84
> それの範囲を決められるのはNHKであって
そんな事どこの条文に書いてあんの?
具体的に教えて 韓国からNHKのうつらないTVを個人輸入すればいいの?
答えろ いつも負けてジャップ・ネトウヨ・日本猿・ジャップランドなど大号泣しながらレスしてる
反日で人間クズなチョンコたちはおるか?
今からお前が真の本物である反日朝鮮人なのかオレが見極めながら判断してやる!
もしお前が真の本物である反日朝鮮人であるのなら今直ぐココでお前が自ら自分の身体に
灯油やガソリンをかけて火を付けながら本場・南朝鮮人の反日派たちのように反日レスしてみろ!
ここスレを見ている全国の連中たちも見ながら待っているからレスした以上は
お前が火ダルマになっている画像を早くここスレに貼れ!
大号泣して逃げながら時間差を置いてまたレスするようなら
お前は口だけのヘタレたエセ反日朝鮮人だから祖国へ向けて南朝鮮人掲示板でエセ反日活動してろ!
お前逃げんなよ! >>171 最高裁は、これまではもめずにやって来れたのに、キレないで今後もちゃんと仲よくしなさい、って言ってるのに、ケンカ腰前提の経営方針は判決の趣旨に反するだろう >>171
コピペばっかりしてないで
論理的に反論しろやw
NHKのカクサン部は日本共産党よりもレベル低いな NHKの全職員調べてくれよ
受信料払っていないのいるだろ >>175
根本的にアホなのか?w
議員が放送法を決めて
その範囲で運営してるのがNHK いつも負けてジャップ・ネトウヨ・日本猿・ジャップランドなど大号泣しながらレスしてる
反日で人間クズなチョンコたちはおるか?
今からお前が真の本物である反日朝鮮人なのかオレが見極めながら判断してやる!
もしお前が真の本物である反日朝鮮人であるのなら今直ぐココでお前が自ら自分の身体に
灯油やガソリンをかけて火を付けながら本場・南朝鮮人の反日派たちのように反日レスしてみろ!
ここスレを見ている全国の連中たちも見ながら待っているからレスした以上は
お前が火ダルマになっている画像を早くここスレに貼れ!
大号泣して逃げながら時間差を置いてまたレスするようなら
お前は口だけのヘタレたエセ反日朝鮮人だから祖国へ向けて南朝鮮人掲示板でエセ反日活動してろ!
お前逃げんなよ!w >>182 それについては、放送規約はこんなのちゃんと法律に決めなさい、もめた時の事も、でもしょうがないか、って言ってるね。わりと踏み込んでるよこの判決(理由) >>182
> >>175
> 根本的にアホなのか?w
>
> 議員が放送法を決めて
> その範囲で運営してるのがNHK
だから家電店は除外とする法文がいつ国会で決まって
それはどこに記載されてんのかを教えろといってんだよ
根本的にアホなのかお前?w >>16
今更?
あ、お前リア充か?
陰キャ界隈では、アポなし訪問は基本居留守が鉄則やぞ?
これ陰キャ十か条の一つやぞ
よう覚えとけな >>177
日本の放送を受信できる受信機を持ってたらアウト
以上答えた >>173
設置は設置だよ。
少しもあいまいじゃない。
テレビ台に置いて、
電気屋さんにチューナーの番号を入れてもらって
アンテナを立てて、
アンテナ線をテレビのうしろに接続するだろ。
あれが設置だ。 >>186 昔はNHKのWEBに量販店の場合の契約形態のモデルが図示付きで掲載されてたけどいつの間にかなくなってたな。結局NHKまでご相談くださいってなってたけど 裁判で勝訴しなければ契約は成立しないっていうのはNHKの大敗訴じゃね?
テレビの設置時期もNHKが証明しなければならんし、仮にそれを
証明出来たとしても、支払う側は素直に支払わずにNHKに裁判起こさせれば、
NHKは莫大な手間と時間を割かなければいけなくなる。
どのみち受信料を支払わなければならないのなら、ゴネて裁判まで
持ち込んだ方がNHKにダメージを与えられる。 >>102
俺の文章が拙いのも認めるがおまいの読解力も相当だなw
カニが届く住所が存在するだけで契約しろ
しかし届く住所が存在するだけで即金払えは言い過ぎやろ?
って話だよ >>189
水戸地裁は、「ワンセグの所持」も設置だという判決を出している
どうも、立法時の経緯・立法事実調べるとそうらしい
「設置」の解釈は難しい >>173
NHKとしては今の曖昧なままでやんわりと徴収したかっただろうね
それを下級国民が問題視したために裁判官が「このクソ下級国民が!上級ナメるな!」と憤った判決出したんだろうね 請求が棄却されてるんだから、NHKの完全敗訴じゃねえかよww どうして、勝訴みたいな
文章書いてるのかな?ここに書いてあるのは、契約したら払いましょう!ってだけだろ。
契約してない人からは、請求できませんよ!というのが最高裁の結論だ。要するに、契約を
拒否し続けたらNHKはなすすべがない。 >>193
その受像機が機能するようにすることが設置だから
ワンセグ携帯は電話が通じるようにした時点で設置でいいんだよ。 >>174
詳しかったら聞かないわ
でもお前は答えるな無能 >>191
報道されてないので気づきにくいが、未契約だと時効消滅しない
これはデカい
契約すれば5年で消滅
だから、@本当は受信金もっていて、Aその期間がかなり長く(5年を
はるかに超える)、B未契約の人は、悩むところ
■昨日の最高裁、真のポイントは「消滅時効の否定」
> 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,
> 受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が
> 成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができないといえる。
>
> この点,原告は,受信契約を締結していない受信設備設置者に対し,受信契約を締
> 結するよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料を請求す
> ることができることからすると,受信設備を設置しながら受信料を支払っていない
> 者のうち,受信契約を締結している者については受信料債権が時効消滅する余地が
> あり,受信契約を締結していない者についてはその余地がないということになるの
> は,不均衡であるようにも見える。
>
> しかし,通常は,受信設備設置者が原告に対し受信設備を設置した旨を通知しない限り,
> 原告が受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ,他方,
> 受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから,
> 受信契約を締結していない者について,これを締結した者と異なり,受信料債権が
> ■時効消滅する余地がない■のもやむを得ない >>195
NHKは、一方的な申し出で契約成立にしたかったのを、
最高裁が、そりゃちょっと無茶だ、ていう判決だよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています