>>227

原告(NHK)「被告は○年○月に引っ越しをしています。この日に
        受像機を設置したものと推定できるものと主張します
        なお、引っ越し日は、甲○号証の住民票で聡明します」

裁判所「被告、反論は?」

お前「テレビなんて生活必需品じゃないし、アホらし」

で、裁判官が自由心証主義でどう判断するか、だな?