>>565
また,受信設備を廃止した場合の問題点も指摘されるが,過去に受信設備を設置
したことにより,それ以降の期間について受信契約を締結しなければならない義務
は既に発生しているのであるから,受信設備を廃止するまでの期間についての受信
契約の締結を強制す
ることができると解することは十分に可能であると考える。


これが、「そりゃ無理だアホかお前」に見えるの?
可能であるとするロジックはなんら書かれていないわけだが。