>>72
> >>68
> 放送法見て理解してから出直しなさい


第六四条 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

ここでしょ。でもこの解釈が揉めてる元凶な訳で
家電量販店は除外とか都合よく引用するのはアホだよね