0975名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 19:04:29.15ID:2Cebswr60 >>957 今回の判決で、裁判で勝てば契約締結が認められ、それによって 時効に関係なく全設置期間の受信料を徴収できることになったよ。 だから後から受信機を捨てたとしても関係ない。