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【NHK】「見ていないのに受信料を支払うのはおかしい」。最高裁判決に困惑の声★5

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0001記憶たどり。 ★
垢版 |
2017/12/07(木) 15:48:49.20ID:CAP_USER9
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171207-00050011-yom-soci

NHKの受信料契約を巡る訴訟で、最高裁大法廷は6日、放送法が定めた
受信料の支払い義務に初めてお墨付きを与えた。

未契約者らから不満や戸惑いの声が相次ぐ一方、受信料を支払う
契約者からは公平な負担の徹底を求める声が上がる。

◆「残念」

「憲法違反ではないという判決には、納得がいかない」。被告となった男性の代理人を務める
弁護団は判決後、東京都千代田区で記者会見し、敗訴判決への無念さをにじませた。
男性は今後、8年分の受信料約20万円を支払うことになる。高池勝彦弁護士は「残念だ」と
悔しそうな表情を見せた。

契約を拒む人に契約締結を強く迫る判断を示した最高裁判決に対し、未契約者の不満は根強い。

「見ていないのに受信料を支払うのはおかしい」。東京都新宿区の男子大学生(21)はそう困惑する。


前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512624741/
1が建った時刻:2017/12/07(木) 09:02:24.23
0006名無しさん@1周年
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2017/12/07(木) 15:50:29.01ID:OgWjZ38T0
長官は次の選挙でどうなるか覚悟しとけよ
0007名無しさん@1周年
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2017/12/07(木) 15:50:58.07ID:v92e1P6J0
Eテレはスクランブルでオプション別途契約にすればもうちょっと安く出来るだろ
0008名無しさん@1周年
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2017/12/07(木) 15:51:11.56ID:uO6R4j6v0
>>7
BSもね!
0009名無しさん@1周年
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2017/12/07(木) 15:51:14.50ID:/azb0qSN0
裁判やってみろや
0010名無しさん@1周年
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2017/12/07(木) 15:51:25.90ID:Qy78U0h20
今回の最高裁判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

※原告=NHK、被告=受信設備設置者です。

>  この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは,
> 迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で,
> 受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。
>  しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,
> 業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。
> そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の
> 合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。

ようするに、こういう事です。

NHK「いちいち裁判して受信契約を強制させるの面倒だから、申込書を送った時点で契約締結したことにしてよ」
裁判官「馬鹿なこと言ってないで、ちゃんと裁判しろよ」 

つまりこの部分はNHK敗訴です。
0011名無しさん@1周年
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2017/12/07(木) 15:51:28.87ID:jNi+AC9D0
貴族職員の待遇見直してから来い
というか税金にして公務員並みに落とせよ
0012名無しさん@1周年
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2017/12/07(木) 15:51:31.60ID:CPKBJUWw0
この国は民主主義国家だよ
見たくない人に押し付けてお金徴収なんてできない
それやったら独裁国家だ
0013名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 15:51:45.06ID:w/+rCJT80
最高裁長官
裁判長・寺田逸郎(69歳)
「NHK見なくていいから金だけ払え、
 NHK職員の年収1700万円維持の為」
http://www.sankei.com/images/news/171008/plt1710080112-p1.jpg


※寺田長官の任期は2018年1月8日まで
→その後はNHK子会社に超高給で天下り
0014名無しさん@1周年
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2017/12/07(木) 15:52:01.08ID:/azb0qSN0
帰ってください
裁判してください
0016名無しさん@1周年
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2017/12/07(木) 15:52:15.91ID:qRZ9Fr4p0
創成期ならいざ知らず、もはやNHKがリーダーシップをとる理由は何もない。
NHKを解体することこそ、次の進歩をもたらす。
0017名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 15:52:30.85ID:9DbgZ/7R0
NHKに逆らう奴は売国奴
受信料払うか日本から出ていけよ
http://i.imgur.com/L5Ux8UB.jpg
0018名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 15:52:33.48ID:Qy78U0h20
■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■

まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)

何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を徴収する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf

> 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの
> 独立性を確保するために,原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る
> 受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。

つまり他の公共機関のように、受益者と非受益者を区別したり、未契約者や受益者でありながら公共料金(受信料)を払わない者(不払い者)の
放送受信を止める技術的手段が放送法施行当時(昭和25年)無かった為であり、あくまで例外の運用だっただけです。
しかし今や技術的手段が無かったアナログテレビ放送は停波し、個別に受信を止める技術的手段を持ったデジタル放送のみが契約対象となった今、
この例外運用を続ける理由は全くありません。そして理由無く個人が尊重されるべき自由を制限する条項は憲法に違反する可能性がある為、
放送法64条第一項はもはや削除すべき不要な法律と言えます。
0019名無しさん@1周年
垢版 |
2017/12/07(木) 15:52:34.09ID:/jHiuO2s0
最高裁の判決に従えないなら
日本から出てけよ(´・ω・`)
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