「ブラ着用許可せずは人権侵害」 弁護士会が改善申し入れ
12月7日 13時31分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171207/k10011249601000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_012

大阪府警の留置施設に勾留されている女の被告が裁判に出廷する際、ブラジャーの着用を要望したのに警察が許可しなかったのは人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会が警察に改善を申し入れたことがわかりました。
大阪弁護士会によりますとことし7月、大阪府警の留置施設に勾留されていた40代の女の被告が、裁判所での初公判に出廷する際、警察にブラジャーを着けたいと申し出たのに許可されず、上着を羽織って出廷したということです。

大阪府警によりますと、警察庁のガイドラインでは、留置施設でのブラジャーの着用は自殺防止の観点から禁止されていますが、法廷に出る際は本人からの申し出があれば許可しているということで、「今回は本人からの申し出がなかった」としています。

一方、弁護士会は「本人は申し出をしていて、多くの人がいる法廷にブラジャーなしで出廷させられ女性の羞恥心が著しく侵害された」として、ことし10月末に改善を申し入れたということです。

大阪府警は「申し入れについては今後、警察庁と相談しながら対応を検討する」としています。