>>118
裁判により受信料債権が確定するという意味では実質的な違いはないよ。
法で義務付けられた契約をしないという違法行為に対しても、
契約で義務付けられた金を払わないという債務不履行に対しても、
裁判を経て強制執行するという手続きに変わりはない。