0221名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 19:56:44.62ID:MoEQ8zjO0 「商品を一方的に送りつける行為は、業者側が消費者に対して『購入してください』と申し込む意思表示に過ぎません。 それだけでは、契約は成立しません。 売買契約が成立するのは、『申込み』に対して『承諾』があり、販売する側と購入する側の意思表示が合致したときです。 消費者から申し込まれたわけでもない商品を一方的に送りつけておいて、『返送しなければ契約が成立する』 といった主張をしても、法的には認められません」