>>248
お前が読めww
今回のケースは契約したけど契約の自由を争った訳よw
判決は法ではないからな
あくまでも今回の件の前例を作っただけ
いいか?ミソはあくまでも今回と同じケースってだけだ
分かるかな?ま、判決が法と義務で紐づけられてると勝手な拡大解釈するようなヤツには永遠に分からん話だな