>>377
契約しなければならない、が罰則が無い
但し、放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない
最高裁で判断されたのは、双方の合意で契約することが原則
設置確認できているのに契約に承諾しない世帯があるなら、一件一件裁判して判決がでたら締結させられるね

ということでもありますよw