0393名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 20:28:26.64ID:L6/umgdJ0 >>377 契約しなければならない、が罰則が無い 但し、放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない 最高裁で判断されたのは、双方の合意で契約することが原則 設置確認できているのに契約に承諾しない世帯があるなら、一件一件裁判して判決がでたら締結させられるね ということでもありますよw