不可解なのは「テレビの設置時にまで遡って支払い義務が生じる」という箇所

もし、設置したテレビがもはや無くなっていたら一体いつのどの時点まで支払い義務が生じるというの?
契約してもいなければ解約できるはずもなかった上、テレビが設置されなくなった期間の証明もままならない状況で、明確な支払い期間の定義が無いとなると、架空請求にまで及ぶ恐れがあるのでは?
ヤバくない、それ?