>>57
・ 譲渡して、現在は保有していないことを証明する。
= 譲渡するまで保有していたことを自ら証明してしまう
・ 譲渡したことを裁判所に隠し通す
= 持っていないことを証明できず、それを理由に訴えの却下なんてありえない

どちらにしても詰んでいる。
最悪手だろうね。