今回の判決での疑問(誰か教えてくれ)

1 被告男性には二十万ほどの受信料支払い義務があるそうだが、
  そもそもこれを支払わない場合の罰則規定はあるのか?

2 判決文の中に、「公共の福祉という目的をより国民に理解してもらい・・」とかあったが、
  不払い者を裁判に訴えること自体、「公共の福祉」という理念にそぐわなくないか?
  「払わないやつはこんな目にあうんだぞ!」という恫喝は、福祉の精神と言えるのか?
  
3 大体、初めて会う訪問者になぜ放送の受信機があるかどうかを答えなければならないのか?

4 放送法はよく知らないが、独占禁止法とは矛盾しないのか?