0166名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 19:47:26.44ID:lhR6Puiw0 受信設備を設置した者には、受信契約を結ぶ義務がある。これは放送法での根拠。 受信設備を設置した者については、受信料を払わなくてはいけないのは確かだろ。 法律に従えばな。受信設備を設置してる人速やかに受信料を支払いなさい。