受信設備を設置した者には、受信契約を結ぶ義務がある。これは放送法での根拠。
受信設備を設置した者については、受信料を払わなくてはいけないのは確かだろ。
法律に従えばな。受信設備を設置してる人速やかに受信料を支払いなさい。