0214名無しさん@1周年
2017/12/07(木) 19:54:11.91ID:UytBifTe0事件名 受信契約締結承諾等請求事件
裁判年月日 平成29年12月6日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判示事項
1 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し
受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,
日本放送協会からの受信契約の申込みに対して
受信設備設置者が承諾をしない場合には,
その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の
確定によって受信契約が成立する
2 放送法64条1項は,同法に定められた
日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料
徴収のために必要な内容の受信契約の締結を
強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
3 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を
命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,
同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の
受信料債権が発生する
4 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の
月以降の分の受信料債権の消滅時効は,
受信契約成立時から進行する
一部の報道ではNHKが勝訴したかのように報じられているが、主文は下記の通りだ。
主文
本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。
「NHKの上告は認めません。今回の裁判費用はNHKが払いなさい」と書いてある。
ネット記事のコメント欄は誤解している人ばかりで、衆院選では裁判長に×をつけるなどと言う人までいるが、「NHKが契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」としたNHK側の主張を完全に退けている。