>>743
ネタで書いてるのかも知れないがこんな主張が通用するとでも思ってんの?

未契約で裁判されるケースを自分の視野だけで見てるからだ
なんの証拠もない相手を推定で提訴はしません(できません)
ならば、現行の法律で裁判するとしたら、テレビ買った(家電店の立場で言うと売った)、
ケーブルテレビ会社が設備点検とやらにマンションの部屋に入ったら
明らかにテレビとレコーダーがあった

これらは個人情報だが、弁護士から照会を求められた場合は
法的には提供義務があり、個人情報保護法違反にもならない
(※ただしソフトバンクは弁護士会照会を無視するので有名)
これを証拠に、受信設備の所持設置推定、ならびに設置日推定を行っての提訴ができる

提訴されてから、即日テレビを破棄するのは自由だが、
それで「通常の」受信契約できなくなるからといって
裁判理由も当然に消滅する、そんなわけないよね?

推定設置日から今日までの受信料逃れのぶんがあるでしょ
その期間に契約義務があったので支払えという判決になる
屁理屈で実質的に債権をなかったことにするようなアホな解釈はありえません

受信料逃れをしたかったら、過去に処分したことにしなければならないが
3年前くらいなんだけどーいつかわかりませんと言うんでしょうか?
そもそも嘘を述べるのは犯罪だし、物的証拠も出せませんよね?
本当に捨てていても証拠がなければ難しいのに

なんでNHKだけ推定が認められるんだよって思うかもしれないが
被告も捨てた日を推定できる「物的」証拠があるかないかのハナシですね

閑話休題
刑事事件メインの弁護士は上から目線になりがちだそうだが、
実際被告がこういうトンデモ主張を本気でするやつばかりなので、
どうしても被告がアホに見えてしかたないようだ
まあむべなるかな