0093名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 21:57:05.47ID:nbBs3ne30 >>70 合意というか「意思表示」がないと契約は成立しないて論理かな。 しかし、義務と定められているから、契約成立の執行命令(意思表示の命令ではない。同意の命令)を裁判に掛けろという論理。 でも、契約成立すると契約に従って「受信設備の設置」から起算するとなる。 法律解釈としては、妥当だな〜って思う。