>>70
合意というか「意思表示」がないと契約は成立しないて論理かな。
しかし、義務と定められているから、契約成立の執行命令(意思表示の命令ではない。同意の命令)を裁判に掛けろという論理。
でも、契約成立すると契約に従って「受信設備の設置」から起算するとなる。

法律解釈としては、妥当だな〜って思う。