大阪府が橋下徹知事時代に、耐震性などを十分調査せずに咲洲庁舎(大阪市住之江区)を購入したのは違法だとして、府民約80人が松井一郎知事を相手に約96億円の損害賠償を橋下氏に請求するよう求めた訴訟の判決が7日、大阪地裁であった。

 山田明裁判長は「裁量権の逸脱、乱用があったとは認められない」と述べ、訴えを退けた。

 判決によると、府は2010年、大阪市中央区の本庁舎を全面移転させるため、同市の湾岸エリアにある咲洲庁舎を購入し、移転費用を含む約96億円を支出。しかし11年3月の東日本大震災後、専門家から耐震性に問題があるとされ、全面移転は断念した。

 山田裁判長は咲洲庁舎の耐震性について、「購入契約当時は、国土交通省と同様の手法で定めた基準を満たしており、安全性に問題があるとは認められなかった」と指摘。購入費用の支出は違法とは言えないとした。 


yahooニュース(時事ドットコムニュース) 12/7(木) 19:03
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