テレビを設置した世帯はNHKから裁判を起こされ、敗訴が確定すると受信契約を結び
受信料を支払わなければならない。

逆に言いえば、NHKから裁判を起こされなければ受信契約しなくてよい。
受信契約していない900万世帯の全てに裁判を起こすとは思えない。

よってNHKが来ても居留守をして無視すれば良い。また「テレビを持っていない」の
一言でNHKはそれ以上何もできない。

以上