>憲法が保障する「契約の自由」に反すると主張していた。だが最高裁は「公共の福祉に適合する」として放送法の規定を合憲と判断。

これ、ちょっとわからないんだけど。
なんで「契約の自由」は「公共の福祉に適合」する場合は無視して良いんだ?

「公共の福祉に適合することなら何でも契約しなければならない」
と言う事になるが、契約の自由という権利が侵され
「公共の福祉によって人権が制限される」
というイメージを持つんだけど。

第一、見たくないというものを見せつけて公共の福祉もあったもんじゃないが