児童ポルノであろうとなかろうと動画静止画の取得所持を規制するのは

(1)憲法13条、19条、21条、29条違反

(2)
性的好奇心目的かどうかという定義が明確でない
児童ポルノの定義が明確でない

これは憲法31条適正手続き違反

(3)それと同じ動画静止画にも関わらず

学術芸術報道目的所持はセーフ
性的好奇心目的所持はアウト

と目的次第で違法とするのは憲法14条平等権違反

(4)あと、法が運用される前に購入したのを違法とするのは憲法39条遡及処罰禁止違反