0245名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/11(月) 15:51:56.77ID:FSGA8ru70 >>244 自己レス 学術目的、それは憲法20条学問の自由がある したがって国内に居る誰しもが有する権利 なので誰もが学術目的所持とすることも可能 芸術目的、それは憲法21条表現の自由によって 国内に居る誰しもが有する権利 もちろん芸術を行うのに資格なんていらない 資格制は憲法違反だ