>>244 自己レス

学術目的、それは憲法20条学問の自由がある
したがって国内に居る誰しもが有する権利
なので誰もが学術目的所持とすることも可能

芸術目的、それは憲法21条表現の自由によって
国内に居る誰しもが有する権利
もちろん芸術を行うのに資格なんていらない
資格制は憲法違反だ