>>648
君こそないでしょというか傍聴の有無以前の問題

そもそも公判は検察官と被告人の争いの場だから被害者の上司が争いたくても争いようがない

民事訴訟であれば企業(部屋)が受けた損害について原告として損害賠償を求めて徹底的に争うことも可能だけど