【重要】

■これだけ多数の悪い条件が重なるのに起訴猶予になる訳がない。

最低でも略式起訴で罰金刑、今回は社会、世論への影響が大きく
容疑者は正式起訴になる可能性が高い。

 1.示談していない
 2.1により被害弁済していない
 3.1により被害者への謝罪が認められない
 4.被害者は厳罰処分を望んでいる
 5.被害者が受けた傷、精神的苦痛は軽くない
 6.幕内前頭8枚目から初場所は十両陥落
 7.初場所休場で3月場所は幕下陥落
 8.6、7により被害者の不利益は甚大である
 9.今後の回復により被害者の力士生命が危うい
10.5〜9により被害者力士の将来が懸念される
11.横綱を引退したが協会から処分されていない
12.11により退職金等が2〜3億円支払われる
13.11、12により充分な社会的制裁を受けていない
14.容疑者に充分な反省が見られない
15.犯行態様が悪質
16.容疑者、関係人の供述に相違がある
17.凶器に鈍器を使用している
18.被害者が無抵抗なまま、一方的な暴行で悪質
19.突発的なトラブルではなく計画性が伺える
20.外国国籍である


■略式起訴であっても担当裁判官の判断で正式裁判になる場合がある。

電通違法残業過労自殺事件では略式起訴だったが、
悪質な事件で社会、世論への配慮から異例にも正式裁判。

電通違法残業
「法人の略式命令は不相当」正式裁判へ
https://mainichi.jp/articles/20170713/k00/00m/040/093000c

東京簡裁(池上邦久裁判官)は12日、労働基準法違反(長時間労働)で
略式起訴されていた法人としての電通について「略式命令は不相当」と判断し、
検察側に通知した。検察当局の略式起訴に対し「不相当」の判断が出るのは異例。
今後、同簡裁で電通の幹部らが出廷して正式な裁判が開かれる。

略式起訴に対し、簡裁は通常、略式命令を出すが、「略式不相当」と判断した場合か、
無罪などに当たる「略式不能」と判断した場合は、公判を開かなければならない。
最高裁によると、2015年に略式起訴された約27万件のうち、
「略式不相当」と「略式不能」とされたのは、計55件(0.02%)にとどまる。