>>163-166
せっかく反論用意してたのに、ババア先に答えいうなよww

その通り、事実上のルーカス側敗訴だ。大げさなことを言っているが、判決ではほぼ全て却下された。
認められたのは、「はるばる日本まで観光に来たのに博物館見学ができなくて残念だったね」に対する賠償のみ。
だから三軒町長は控訴しなかった。

判決文のPDFは見つけられなかったが、代わりに解説文があった。
https://www.tkc.jp/law/lawlibrary/saishin/2016?page=5
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-011111391_tkc.pdf

2 思想良心に基づく差別について
「(入館拒否は)思想や国籍に着目したり、取材の内容を理由としたりして行ったのではなく、管理の支障を考慮して行ったと評価すべきである。
したがって、本件入館拒否及び本件プラカードの呈示は、思想良心に基づく不利益処遇とはいえず、憲法19条に反しない。

3 プラカードの提示について
(入館拒否は)本件博物館の管理のためであり、人種や思想良心による差別ではなく、また、表現活動による差別にも当たらない。
それゆえ、「本件プラカードの呈示は、憲法14条、19条及び21条のいずれにも反しない…

4 原告の精神的損害の評価
(原告の)本件博物館の展示物等を見て捕鯨の歴史について知ろうとする動機は極めて希薄であったといえる。
本件入館拒否は、情報摂取行為の制約としての側面が極めて小さなものであるから、それによる侵害利益は大きなものであるとはいえない。