>>169
【違憲違法の疑いが強い】【憲法上問題がある】



「……情報の受け手は、それぞ
れ自律した個人として情報を評価するのであっ
て、情報を吟味して再考するなどの対応をとるこ
とができるから、情報の内容が伝達されることに
よる効果は、間接的で不確実なものである。よっ
て、公権力が、この効果を見積もって、管理の支
障として考慮することは、原則として許されない。
したがって、本件博物館が、取材の依頼を受けた
とき、取材の上で発信される情報の内容を理由に
拒否したならば、違憲違法の疑いが強いというべ
きである。」
「もっとも、……当裁判所は、本件プラカードの
記載には問題があると考える。」
「……本件プラ
カードの記載は、憲法上問題があるといわざるを
得ず、思想良心の自由に配慮し、かつ、入館を拒
否する場合をより正確に示すものに改める必要が
あるといわざるを得ない。」
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-011111391_tkc.pdf