>>27
もちろんのことだが、海きららは【モグリ】なんかではない。
下記の通り、ちゃーんと長崎県知事から認可された立派な水族館である。

それを【モグリ】などと虚偽の情報を流布するのは、刑法が定める信用毀損罪に当たる。
長期三年の懲役刑というのは、けっこうな重罪だ。

民事だけではないぞ、覚悟しとけ!

海きらら - 動物取扱業に関する表示
http://www.pearlsea.jp/umikirara/?page_id=1136

長崎県 第一種動物取扱業者登録簿(写)平成29年6月30日現在
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2017/07/1499750677.pdf
【佐世保地区】No 49(7ページ)

刑法 第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=140AC0000000045_20170713#AZ
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。