陸上自衛隊大宮駐屯地(さいたま市)は12日、警備の勤務中に火気の使用が禁止されている施設内で喫煙した同駐屯地第32普通科連隊の男性2等陸曹(39)を停職15日、警備勤務中に読書をした同男性陸曹(41)を停職1日の懲戒処分にしたと発表した。

 同駐屯地によると、2人は2016年12月2日、駐屯地内の弾薬庫の警備を担当。2等陸曹は同日午後6時半ごろに弾薬庫内で喫煙し、その間警戒任務を行わなかった。陸曹は同日午後6時10分ごろ、弾薬庫内の詰所で読書し、警戒任務を怠った。

 陸曹が2等陸曹に喫煙の疑いがあると所属部隊に報告後、関係者への調査で、陸曹の行為も発覚した。

配信2017年12月12日(火)
埼玉新聞
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