【振り込め詐欺】最高裁、だまされたふりも罪成立 「受け子」に有罪
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最高裁、だまされたふりも罪成立 「受け子」に有罪
2017/12/13 17:39
https://this.kiji.is/313596247918462049
振り込め詐欺の捜査に協力した被害者がだまされたふりをして、現金受け取り役の「受け子」が逮捕された場合、受け子に詐欺未遂罪を問えるかが争われた刑事裁判の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、同罪は成立するとの判断を示した。
こうした捜査手法は「だまされたふり作戦」と言われる。これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、無罪とする判決が出るなど、判断が分かれていた。
被告は兵庫県尼崎市の男(36)。
第3小法廷は11日付で被告の上告を棄却。懲役3年、執行猶予5年とした二審判決が確定する。 騙そうとしたかじゃなくて騙せたかどうかで決まるの??? どゆこと?
だまされたふりして犯人を捕まえると逆に自分が詐欺罪で逮捕されるってこと? >>1
詐欺未遂なら騙しに行った時点で成立するんじゃないのかよw
騙されなければ無罪って地裁何考えてるんだよw >>4
違うそうじゃない
詐欺犯の一味である受け子の話 詐欺は騙そうとした時点で成立する
相手が騙されたかそうでないかの違いは、既遂と未遂の違いだろ
当たり前といえば当たり前の判決
無罪判決した地裁はおかしい こういう詐欺罪は罪状重くするだけで減るんだから
最低でも10年くらい食らわせろ 新宿古着屋ワタナベも思うがままにコントロールされてますがダイバクショウ 騙されなければ無罪ってバカじゃねえのw
騙そうとする意思があった時点で詐欺だろ、騙されなければただの詐欺未遂。 日本は最高裁がまともで助かる。
地裁はキチガイが多い。 こんなの無罪にしたらたまらん
地裁は法律馬鹿が多いんだな また反日左翼と反日パヨクたちの別資金源が全滅したな >>4
被害者が詐欺に気付いてわざと振り込んでも詐欺が成立しますって話
詐欺は錯誤を利用して財産を処分させる行為だけど、錯誤をさせて財産を処分させようとしたら処分したときに錯誤してなくても罪になりますってことやね >>5
鮮人系地裁裁判官やパヨク弁護士が蔓延ってるんだよ。 無罪になったら成功するまでやるだろうが・・・アフォかよw >>4
恐ろしいほど読解能力が無いのな、お前・・・ >>1
警官がよくやる「おとり捜査」も対象になるんだが、なんかおかしいなw 詐欺ろうとして金銭を騙し取れない限り何度でもチャレンジできるとかおかしいだろが
そんなとこでチャレンジ社会とか実施しなくていいんだよ 騙されてなくても詐欺は詐欺やろ馬鹿じゃないの裁判官 既遂ではなく未遂だっただけだろう
騙そうとして途中で気づかれたら未遂ですらなくなるとかふざけた主張を通した下級審がアホすぎる >>5
殺人未遂も殺されてないから無罪って言いそう
地裁の知障裁判官どうにかならないものか 刑法学の常識には反するが不能犯の一種と考えれば理解できなくもない
結果の不法ではなく行為の危険性を外形的に判断するとするドイツ刑法ならば理解できる
しかし因果も結果もないのに処罰するのはやはり行き過ぎであろう
もっともこうした知能犯を厳罰にすべきとの市民感情も理由がある
一つの解決策は、高齢者から金品を偽りの事実で移転させようとする行為をその結果に関係なく厳罰にする立法であろう
この場合、高齢者の安全な生活を保護法益とし、欺かれたことは要件ではない
高齢者金品要求罪とでも呼ぶべきか やっぱりわざと最高裁の仕事を増やす為に地裁は存在してるんだな 騙そうとした行為はただの予備行為って考えたんだろうけど無罪なわけもなかろうに
それだけ実質既遂罪しかなくなるだろ
地裁の裁判官はバランス感覚ないわな
まあ同意なくても法律に書いてあるから契約だ!というのもどうかとは思うが __ __
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怪しい人はみんな有罪で良いのです。日本の平和
を守ります。 こんなの否定されたらおとり捜査なんてできないだろw >>39
尊属殺人もなくなったし、
高齢者騙した場合だけ罪重くしたら
法の下の平等に反するんじゃないの? どの時点で詐欺としての一連の行為が終了してるかという話だからちょっとややこしくはある
下級審では騙されたフリ作戦が発動した時点で一連の行為は終了と見なしてその後に募集された場合は受け子の共謀は認定できないとしたんだっけ >>24
特定秘密保護法で公務員や裁判官も自身や親族が在日帰化だったら出世できなくなった上に今後は合格採用も無くなっていく事になった。
だから左翼達は必死に暴れ回った。
そして野党も可決施行した今でも廃止法案を出して潰そうと必死www >>44
尊属殺は「死刑or無期しかないのはいくらなんでも」って判決だったから、
差異を設けること自体は否定していないかと >>実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない
こういう司法の硬直思考を正すために裁判員制度が導入されたのに
詐欺の裁判は適用外だっけ? >>7
当たり前が裁判所では、無罪する頭の良い裁判官がいるので最高裁まで行ってしまう >>54
つまり騙されたけど金銭を渡すまでが未遂罪と言ってんだよな
この下級審の裁判官は
法解釈としてはありえても実質、詐欺の加担してるも同然だわな でも民法においては騙されてることを知ってて契約すると、契約は成立だよ うちの親も以前やられたよ
16歳だし支払い能力もないしみたいなのが警察の言い分だったな 最高裁は真っ当な判決
騙そうとしても見破られたら詐欺じゃなく無罪とかいう
アホな判決出す地裁はいいかげんにしろ 最高裁や詐欺にはあたらないとした地裁判決を叩いてるヤツってどんだけ馬鹿なの?
最初から相手に見抜かれてる場合はどう頑張っても詐欺罪が成立する余地はハナからないんだから不能犯だろうが。
藁人形を五寸釘で打って呪い殺そうとしたって別に殺人未遂にはならんよな?それと同じだボケ。 を、やっとまっとうな判決が出たか この流れでお願いします >>59
不能犯なら最高裁で違う判決がでるだろ
詐欺行為は呪いでもなんでもないわけだがバカか
その例えでいうなら人形相手に詐欺行為をしたとかいうのが不能犯だろ
バカが賢いふりしても無駄だよ >>19
じゃあ何故NHKはあんなことになったんでしょうねえ・・・ まあ話術によってはさらに騙される可能性もありそうだしな
「だまされたふり作戦」逆手にとられ…83歳女性、100万円詐欺被害 埼玉・春日部
http://www.sankei.com/affairs/news/170908/afr1709080041-n1.html 欺罔行為を行って時点で、
実行行為の着手あり、
従って、未遂は成立する。 >>59
地裁 : 無罪 詐欺罪は成立しない
高裁 : 有罪 詐欺罪が成立する
最高裁: 有罪 詐欺罪が成立する
という結果なんだが分かってるのか? >>63
お前何言ってるんだ?
藁人形に五寸釘打ってもそれで人を呪い殺すのは現実的に不可能、だから無罪。
詐欺を見破っている人間を騙そうとしてもそれで財物を移転させるのは現実的に不可能、だから無罪。
同じことだろうが。 >>3
犯罪者の味方の裁判所としてはそこは譲れない一線なんだよ >>72
見破ったのは騙そうとした後であり、そこには人間の判断が入ってる
呪いで殺そうとしたのは最初から不可能な行為
なんでそんな頭の悪いたとえ出してくるのか
不能犯だったら相手の対応にかかわらず無罪になるわ むずかしい表現だが、いままで詐欺師大勝利やったんかい と >懲役3年、執行猶予5年
詐欺師に対しての刑罰が軽すぎだな・・
つか、執行猶予付いてるのに最高裁まで争うなんて何だろね?コイツ >>70
お前もバカだな。
犯罪の実行行為ってのは「構成要件的結果発生の現実的危険のある行為」のことだぞ。
この事例に当てはめれば騙されて財物を移転してしまう現実的危険のある行為のことな。
詐欺を見抜いてるヤツ相手にどんな欺罔行為をしかけたって財物を移転する現実的な可能性はゼロだろうが。 とかげのシッポのシッポの部分だけが日本人で日本人を陥れる為に在日がグルでやってる
バカな子供を罪人にすれば日本人一家が終わるからな >>890
現実可能性がゼロの不能犯なら高裁・最高裁で有罪になるわけないのに何言ってんだ? 詐欺を仕掛たけど相手が騙されてなかったから詐欺じゃないって理屈?
そんなのが通じたらおかしいだろ 被害があるかどうかより
騙す意思があって実行したことを罪にしてるだけだろ >>84
この下級審の判断が是とされてたら、騙されて金銭渡すつもりだったけど金銭を渡さなかったという特殊な状態でしか
処罰できないから未遂罪を規定した意味がなくなってしまうからな >>88
お前も馬鹿だな。そんな状況はザラにあるだろうが。
たとえば被害者が詐欺犯にATMで金を振りこもうとしたところを行員や店員が気付いて止めた場合な。
こういう場合を詐欺の未遂っつーんだよ。 >>4
要は
詐欺罪ってのは
相手が知らなかった
騙されたというのが前提
騙されたふりということは
詐欺しているのを知っていながら
現金を手渡しなどして
その受け子を現行犯で捕まえる為
騙されたということではないから
詐欺には問えない
というのが
過去の判決でも出ていたが
騙されたふりに騙されちゃった受け子は
全て詐欺罪で滅するということに決まった >>72
それは正しいね
もっとも不能犯には理解しにくい判例もあり学説上も議論が続いている
まあ学生は判例丸暗記で済むからそこまで気にしないが
例えば、致死量の半分で殺人未遂だが、科学的には死ぬ可能性が極めて低くても殺人未遂
一方、砂糖を大量に摂取させれば殺せると考え実行したらこれは科学的に不可能なので処罰できない
学者の解説では重大法益に対して一般人が感じる危険性を基準とするというがこれも理解しにくい
むしろ最初から騙されていない以上因果も危険も結果もないから詐欺罪ではないが
しかし高齢者の金品目的で不当な要求をする行為そのものが高齢者の平穏な生活を侵害する
とする要求罪の一種として整理し新法によるほうがスッキリする
この案のメリットは不法な電話そのもので起訴でき、一般予防効果が高い点でもある >>91
つまりそういった状況でしか食い止められない、犯罪が既遂になるまで止めるのが難しいってことだろうが
銀行員が気づいて止めたってのが何%あるのよ
あと不能犯だけど最高裁でなんで有罪になったの? >>3
逆。
「騙せた」で初めて実行の着手を認めるなら、本件は騙されていないので、無罪。
「騙そうとした」で実行の着手を認めるから有罪。 >これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、無罪とする判決が出るなど
なんだこの完全に悪者の味方する判決は?ww >>91
あとその状態では銀行員に言われて騙されたと気づいた時点で未遂じゃなくなる可能性すらあるしな >>1
これを有罪に出来ないなら犯罪捜査なんて出来なくなるじゃん
最高裁はまともな判断してくれて良かった ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています