0625名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/15(金) 10:14:12.39ID:LhO6NriO0 >>564 道路交通法第71条が適用されるよ 携帯電話を操作しながらの自転車運転(軽車両運転)は3か月以下の懲役か5万円以下の罰金 捕まっても文句は言えない