旧優生保護法に基づいて障害者らに行われた強制的な不妊手術に関する、約半世紀前の公文書約80件分が神奈川県立公文書館で見つかった。「育児能力がない」といった偏見や病気を根拠に、手術の適否を審査した状況が具体的に記されている。こうした内容が、実際に用いられた行政資料で公になったのは初めてだ。

 文書は同県優生保護審査会に提出された1962年度38件、70年度10件の手術申請書などと、63年度に実施された34件の手術費明細書など。立命館大生存学研究センターの利光恵子・客員研究員が見つけて分析し、10月に神戸市であった障害学会で発表した。

 「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的にした同法は、遺伝性とされた病気、精神障害や知的障害のある人に、本人同意なしの不妊手術を認めていた。「公益上必要」などと医師が判断した場合、都道府県の優生保護審査会に申請した。

 見つかった申請書や検診録には成育歴や症状が書かれ、何代にもわたる親族の病気や職業を調べた家系図も添えられていた。

 知的障害のある10代女性の場合、申請理由に「月経の後始末も出来ない」「一日中座位、幼児の如(ごと)く遊んでいるが、時々興奮、粗暴行為あり」とあった。別の知的障害の女性は子どもがおり、「これ以上生まれては、益々(ますます)生活困窮する」。「仕事熱心で成績は優秀」な男性は、統合失調症を発症した半年後、手術が必要だと判断された。

神奈川県優生保護審査会に医師が提出した申請書や家系図などの写し。文書は県立公文書館に保存されており、閲覧の際は個人名や年齢が伏せられる
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