え~、次に事故現場付近には横断歩道が設置されております
道路交通法には
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)
に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を
横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが
明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、
その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
と定められております、つまり横断歩道に横断者がないことが明らかな場合を除き停止または徐行義務が運転者にはあるわけです、ハイ